○壱岐市クリーンセンター条例
平成23年12月16日
条例第28号
(設置)
第1条 本市において一般廃棄物の適正処理と再資源化を行うことにより、生活環境の保全、公衆衛生の向上及び資源循環型社会の形成に資するため、壱岐市クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 クリーンセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
壱岐市クリーンセンター | 壱岐市芦辺町住吉東触728番地1 |
(業務)
第3条 クリーンセンターで行う業務は、次のとおりとする。
(1) 一般廃棄物の収集及び受入れ
(2) 一般廃棄物の分別及び処理
(3) 処理手数料の徴収
(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関し必要な業務
(管理及び運営)
第4条 クリーンセンターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
2 クリーンセンターに必要な管理人を置くことができる。
3 市長は、クリーンセンターの業務を委託することができる。
(立入禁止)
第5条 管理人は、必要があると認められる者以外は、みだりにクリーンセンターに立ち入らせてはならない。
(損害賠償)
第6条 クリーンセンターを利用した者が、故意又は過失によりその施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、原状に回復し、又はそれによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(壱岐市ごみ処理施設条例の廃止)
2 壱岐市ごみ処理施設条例(平成16年壱岐市条例第146号)は、廃止する。