○壱岐市三島航路事業条例
平成22年3月23日
条例第7号
壱岐市三島航路事業に関する条例(平成16年壱岐市条例第223号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、壱岐島と三島間を結ぶ航路事業の設置及びその運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 大人 12歳以上の者(小学生(小学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の小学校又は特別支援学校の小学部に類するものをいう。以下同じ。)に修学する児童をいう。以下同じ。)を除く。)
(2) 小児 12歳未満の者及び12歳以上の小学生をいう。
(3) 三島 大島、長島及び原島のことをいう。
(運営)
第3条 この航路事業は、壱岐市の直営とする。
(運航航路)
第4条 運航航路は、起点及び終点を大島とし、寄港地を長島、原島、渡良浦及び郷ノ浦とする。ただし、特別の場合、季節等により、これを変更することができる。
(使用料)
第5条 三島航路を利用する者からは、別表に定める額の使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、乗船を拒むことができる。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する一類感染症、同条第3項に規定する二類感染症、同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症若しくは同条第8項に規定する指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者を含む。)又は同条第9項に規定する新感染症の所見がある者
(2) 付添人のない重病者又は泥酔者
(3) 他人に危害を及ぼすおそれのある者
(4) 火薬その他爆発性の危険物を携行する者
(5) その他市長が不適当と認める者
(運航の中止)
第9条 市長は、航行上危険があると認めるときその他特に必要があると認めるときは、運航を中止することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年12月19日条例第31号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(壱岐市三島航路事業条例に関する経過措置)
4 この条例の施行の際現に第5条の規定による改正前の壱岐市三島航路事業条例の規定により発行されている回数券によって施行日以後に利用する場合の使用料については、同条の規定による改正後の壱岐市三島航路事業条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
1 一般旅客運賃
区間 | 区分 | |
大人 | 小児 | |
三島相互間 | 240円 | 120円 |
三島から渡良浦までの間 | 360円 | 180円 |
渡良浦から郷ノ浦までの間 | 360円 | 180円 |
三島から郷ノ浦までの間 | 440円 | 220円 |
備考 小児運賃 1 小学校に修学している小児 2 大人に同伴されずに、又は団体として乗船する1歳以上で小学校に修学していない小児 3 大人に同伴されて乗船する1歳以上で小学校に修学していない小児であって、大人1人につき1人を超えるもの |
2 往復旅客運賃(三島から渡良浦又は郷ノ浦までの間往復1回乗船する場合に適用する運賃とする。)
区間 | 区分 | |
大人 | 小児 | |
三島から渡良浦までの間往復 | 580円 | 290円 |
三島から郷ノ浦までの間往復 | 710円 | 360円 |
備考 乗船券のうち復乗船券の有効期間は、発行の日から14日間とする。 |
3 回数乗船運賃(回数乗船運賃は、片道乗船運賃の10倍の額とし、券片数は、11枚とする。)
4 割引運賃
(1) 定期旅客運賃(旅客が同一区間を一定の期間内に不特定回数乗船する場合に適用する運賃とする。)
種別 | 区間 | 期間 | 区分 | |
大人 | 小児 | |||
通勤定期 | 三島相互間 | 1箇月 | 8,640円 | |
三島から渡良浦までの間 | 12,960円 | |||
渡良浦から郷ノ浦までの間 | 12,960円 | |||
三島から郷ノ浦までの間 | 15,840円 | |||
通学定期 | 三島相互間 | 1箇月 | 5,760円 | 2,880円 |
三島から渡良浦までの間 | 8,640円 | |||
渡良浦から郷ノ浦までの間 | 8,640円 | |||
三島から郷ノ浦までの間 | 10,560円 |
(2) 団体旅客運賃(旅行目的、行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成された15人以上の旅客が乗船する場合に適用する運賃とする。)
ア 一般団体旅客については、一般旅客運賃に10分の9を乗じて得た額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)とする。
イ 学生団体旅客(学校教育法第1条に規定する学校又は特別支援学校の小学部に類する教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものに通う者によって構成された15人以上の団体旅客をいう。以下同じ。)については、大人にあっては一般旅客運賃に10分の7を乗じて得た額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)、小児にあっては一般旅客運賃に10分の9を乗じて得た額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)とする。
ウ 学生団体旅客の引率者及び付添人については、一般旅客運賃に10分の7を乗じて得た額(10円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)とする。
5 臨時運航料金
区間 | 運賃 |
三島相互間 | 1回につき19,200円 |
三島から渡良浦までの間 | 1回につき28,800円 |
渡良浦から郷ノ浦までの間 | 1回につき28,800円 |
三島から郷ノ浦までの間 | 1回につき35,200円 |
備考 プロパンガス及び給水車を積載する自動車1回につき当該自動車航送運賃の10割増 |
6 小荷物運賃(託送する荷物で重さ30キログラム以下のものに係る運賃をいう。)
適用範囲 | 単位 | 運賃 |
重量が10キログラム以下 | 1個 | 70円 |
重量が10キログラムを超え20キログラム以下 | 130円 | |
重量が20キログラムを超え30キログラム以下 | 200円 |
7 特殊手荷物運賃
適用範囲 | 運賃 |
自転車、小児用の車その他道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第4項に規定する軽車両 | 210円 |
原動機付自転車 | 420円 |
二輪自動車(総排気量0.75リットル未満) | 620円 |
二輪自動車(総排気量0.75リットル以上) | 840円 |
8 自動車航送運賃
適用範囲 | 区間 | |
三島相互 | 三島~郷ノ浦 | |
3メートル未満 | 1,950円 | 3,070円 |
3メートル以上4メートル未満 | 2,210円 | 3,550円 |
4メートル以上5メートル未満 | 2,450円 | 3,930円 |
5メートル以上6メートル未満 | 2,690円 | 4,420円 |
6メートル以上7メートル未満 | 3,140円 | 5,160円 |
備考 当該自動車の運転手1人の運賃を含む。 |