○壱岐市ウェブページ広告取扱要領
平成21年12月1日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は、壱岐市広告掲載要綱(平成21年壱岐市告示第112号。以下「要綱」という。)第4条及び第14条の規定に基づき、要綱に定めるもののほか、壱岐市が作成し、及び管理しているウェブページ(以下「市ウェブページ」という。)に有料で広告掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。
(広告種類及び基準)
第2条 市ウェブページに広告掲載する広告(以下「ウェブ広告」という。)は、バナー広告(市ウェブページに広告主の指定するウェブページへのリンクを設定した広告の画像を掲載して行う広告をいう。以下同じ。)とする。
2 ウェブ広告は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 壱岐市広告掲載基準
(2) 壱岐市ウェブページ広告掲載基準
3 前項の規定は、バナー広告からのリンク先として広告主が指定したウェブページ(以下「広告主のウェブページ」という。)及び広告主のウェブページの中でリンクを設定しているものの内容についても適用する。
(広告の規格)
第3条 広告の規格は、特に指定のない限り次に掲げるものとする。
(1) 大きさ 縦92ピクセル以内、横202ピクセル以内
(2) 形式 GIF(アニメーション可及び透過GIF不可)、JPEG又はPNG
(3) データ容量 5キロバイト以下
2 前項と異なる規格については、別途定めることとする。
(広告の掲載ページ、位置及び枠数)
第4条 広告の掲載するページ、広告の位置及び枠数は、市長が指定する。
(広告の掲載期間)
第5条 広告の掲載期間(以下「掲載期間」という。)は1か月を単位とし、12か月を限度とする。
2 広告は、掲載開始日の午前9時から開始し、掲載終了日の午後5時をもって終了するものとする。
(広告の募集)
第6条 ウェブ広告の募集は、市ウェブページ又は市の広報紙その他の方法で行うものとする。
2 前項の規定に関わらず、市長は、ウェブ広告の募集に際し、広告主となりうる者及び広告会社に対し、ウェブ広告を募集する旨の案内をすることができる。
(広告掲載の申込み)
第7条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、壱岐市ウェブページ広告掲載申込書(様式第1号)を市長が定める期間までに提出することにより、掲載を申し込むものとする。
2 市長は、前項の規定による掲載申込みがあった場合で必要と認めるときは、申込者に対し、資料の提出を求めることができる。
(1) 市内にのみ事業所等を有するものに係る広告
(2) 市内に事業所等を有するものに係る広告
(3) 国、地方公共団体、公社、公団、公益法人及びこれらに類するものに係る広告
(4) 前各号に規定する以外の広告
(広告原稿の作成及び提出)
第9条 前条の規定により広告掲載の承諾を受けた者(以下「広告主」という。)は、当該広告原稿(バナー広告の電磁的記録をいう。以下同じ。)を市長が指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。
(広告掲載料)
第10条 広告掲載に係る料金(以下「広告掲載料」という。)は、広告掲載の期間、位置、市ウェブページの加工経費等を勘案し、市長が定める。
2 広告主は、市長が指定する日までに一括して広告掲載料を納付しなければならない。
(広告掲載の位置の変更)
第11条 市長は、広告枠数の変更、広告掲載するウェブ広告の数の変更、市ウェブページのデザインの変更又は市ウェブページの管理上の理由のため、市ウェブページを変更する場合は、広告掲載中のウェブ広告の市ウェブページ内の位置及び順番をその広告の価値を著しく損なわないと認められる範囲で変更することができるものとする。
(1) 広告の掲載を取り止めるとき。
(2) 広告を差し替えるとき。
(3) 広告主のウェブページのアドレスを変更するとき。
(4) 広告主のウェブページに障害が発生したとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、壱岐市ウェブページ広告掲載申込書の記載内容に変更があったとき。
(広告掲載の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに第10条に規定する広告掲載料の納付がないとき。
(2) 指定する期日までに第9条に規定する広告原稿の提出がないとき。
(3) 広告主のウェブページが、事前の連絡もなく閉鎖されたとき。
(4) 広告主のウェブページの内容が、広告掲載申込時から変更され、第2条の規定に反する状態に至っていると判断したとき。
(5) 広告主から広告掲載取りやめの申出があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、広告の掲載の決定を取り消す必要があると認められるとき。
(広告掲載料の還付)
第14条 既納の広告掲載料は、返還しないものとする。ただし、前条第1項第5号の規定により広告掲載の決定を取り消したとき(その事由が広告主の責めによらないときに限る。)は、この限りでない。
2 前項ただし書きの規定により返還する広告掲載料は、広告掲載を中止した日の属する月以降に係る既納の広告掲載料とする。
4 第1項ただし書きの規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(免責事項)
第15条 広告主は、次に掲げる事由により広告の掲載が一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、広告の掲載停止による掲載料金の返還、損害の賠償等を市に請求しないものとする。
(1) サーバー、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
(2) 火災、地震、水害、落雷等の天災又は悪意を持つ第三者によるサーバーその他市のコンピュータへの不正アクセス等に起因するサーバー、通信回線等の事故並びに障害による停止
2 市は、広告主が広告掲載に関して損害を生じた場合(サーバー又はソフトウェアの障害、本サービス利用停止、顧客との取引等によるものを含み、その原因の如何を問わない。)について、賠償する責任を負わないものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日告示第84号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第14号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。