○壱岐市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成21年6月22日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、小児慢性特定疾患児に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することについて必要な事項を定め、もって日常生活の便宜を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、小児慢性特定疾患児とは、平成17年2月21日雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「新たな小児慢性特定疾患対策の確立について」に基づく事業(以下「小児慢性特定疾患治療研究事業」という。)の対象となっている者をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、壱岐市とする。

(用具の種目)

第4条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の「種目」欄に掲げるとおりとする。

(給付の対象者)

第5条 用具の給付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する小児慢性特定疾患児のうち、市長が必要と認めたものとする。

(1) 市内に居住し、日常生活を営むのに支障がある者であること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策により、用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者ではないこと。

(3) 給付を受けようとする用具の種目に応じ、別表第1の「対象者」欄に掲げる者であること。

(給付の申請)

第6条 用具の給付を受けようとする小児慢性特定疾患児の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、小児慢性特定疾患医療受診券の写し及び対象児童の扶養義務者の前年分(1月から6月までの申請にあっては、前々年分)所得税又は当該年度分市町村民税の課税額を証明する書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、市長は、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(決定及び通知)

第7条 市長は、前条により申請を受理したときは、小児慢性特定疾患児日常生活用具調査書(様式第2号)に基づいて、当該対象児童の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅環境等を調査し、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により給付の決定をしたときは、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するとともに小児慢性特定疾患児日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により用具の給付を行わないとする決定をしたときは、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第8条 用具の給付は、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が提供できること、受給者へのアフターサービスの可能性等を十分勘案の上決定するものとする。

3 市長は、第1項の規定により用具の給付を行う場合には、当該業者に小児慢性特定疾患児日常生活用具委託通知書(様式第6号)を送付するものとする。

(費用の負担)

第9条 用具の給付を受ける申請者(以下「受給者」という。)は、その収入の状況に応じて用具の給付に要する費用の一部(以下「負担金」という。)を負担するものとする。

2 前項の規定により受給者が負担する額は、別表第2の基準により算定した額とする。

3 受給者は、用具を納入する業者に対し、給付券を添えて負担金を支払うものとする。

(支払等)

第10条 市長は、用具を納入した業者から前条第3項に規定する給付券を添えて請求があったときは、当該用具の給付に要する費用から負担金を控除した額を業者に支払うものとする。

2 用具の給付に要する費用は、「在宅福祉事業費補助金の国庫補助について」(平成4年3月2日付け厚生省発第19号厚生事務次官通知)に掲げる額を上限とする。

(用具の使用方法及び管理)

第11条 受給者は当該用具を給付の目的以外に使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

2 受給者は、当該用具の維持及び修理に要する経費を負担しなければならない。

(返還等)

第12条 市長は、受給者が前条の規定に違反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(給付台帳)

第13条 市長は、用具の給付状況を明確にするため、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成21年7月1日から施行する。

(平成28年1月1日告示第112号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第114号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第118号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第92号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

種目

対象者

性能等

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

別表第2(第9条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額



A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

110

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250

230

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額3,000円以下

D1階層

2,900

290

3,001~5,800円

D2 〃

3,450

350

5,801~8,700円

D3 〃

3,800

380

8,701~13,000円

D4 〃

4,250

430

13,001~17,400円

D5 〃

4,700

470

17,401~22,400円

D6 〃

5,500

550

22,401~28,200円

D7 〃

6,250

630

28,201~58,400円

D8 〃

8,100

810

58,401~75,000円

D9 〃

9,350

940

75,001~96,600円

D10 〃

11,550

1,160

96,601~121,800円

D11 〃

13,750

1,380

121,801~175,500円

D12 〃

17,850

1,790

175,501~221,100円

D13 〃

22,000

2,200

221,101~380,800円

D14 〃

26,150

2,620

380,801~549,000円

D15 〃

40,350

4,040

549,001~579,900円

D16 〃

42,500

4,250

579,001~700,900円

D17 〃

51,450

5,150

700,901~849,000円

D18 〃

61,250

6,130

849,001円~1,041,000円

D19 〃

71,900

7,190

1,041,001円以上

D20 〃

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養している者のうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の1単位を指すものであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期等で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法(明治29年法律第89号)第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の3親等以内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税、(ただし所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8及び同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しない。)、生活保護法による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年度分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について、市が徴収する額は、費用総額を超えないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

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壱岐市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成21年6月22日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)