○壱岐市職員の管理職手当の特例に関する規則

平成20年9月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市職員の給与の支給に関する規則(平成16年壱岐市規則第25号。以下「規則」という。)に規定する職員の管理職手当の特例を定めるものとする。

(管理職手当支給割合の特例)

第2条 平成20年10月1日から平成25年3月31日までにおいて職員に支給する管理職手当の支給割合は、規則第8条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する当該支給割合に100分の70を乗じて得たものを支給割合とする。

(端数計算)

第3条 前条の規定により管理職手当の月額を計算する場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(壱岐市職員の管理職手当の特例に関する規則の廃止)

2 壱岐市職員の管理職手当の特例に関する規則(平成17年壱岐市規則第15号)は、廃止する。

壱岐市職員の管理職手当の特例に関する規則

平成20年9月30日 規則第29号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成20年9月30日 規則第29号