○壱岐市後援名義等使用承認に関する取扱要綱

平成20年10月27日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、民間団体等に対する壱岐市の後援、協力、協賛及び推薦名義(以下「後援名義等」という。)の使用の承認に関し必要な事項を定めるものとする。

(承認の基準)

第2条 市長は、後援名義等を使用しようとする事業(以下「申請事業」という。)の内容が次の各号のいずれにも該当すると認めるものについて、後援名義等の使用を承認することができる。

(1) その目的が市民の生活文化の向上及び普及に寄与するものであること。

(2) 広く市民一般を対象としていること。

(3) 主たる目的を営利としないものであること。

(4) 特定の政党若しくは政治的団体、又は特定の宗教の利害に関わるものでないこと。

(5) 宣伝性及び営利性が乏しく、事業の参加者に対して過重の負担を負わせないものであること。

(6) 類似の団体等相互の利害に著しい影響を及ぼし、紛争発生の恐れがないこと。

(7) 公序良俗に反しないこと。

(8) 事業の実施計画等が適正であり、客観的にその実施が可能であること。

(9) 暴力行為、迷惑行為等の恐れがないこと。

(10) 市又は教育委員会の行政施策に寄与するものと認められ、かつ、行政運営に関する一般方針に反しないものであること。

(11) 主催者の存在が明確であること。

(12) 主催者の事業遂行能力が十分であると判断されるものであること。

(13) 開催、開設等の場所は、公衆衛生及び災害防止に関し十分な措置が講ぜられていること。

(14) その他市長が特に不適当と認めたものでないこと。

(使用の申請)

第3条 申請事業の主催者(以下「申請者」という。)は、原則として事業開始の1箇月前までに、後援名義等使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、定期的に実施する申請事業であっても、その都度、申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、申請者に対して、必要に応じ、次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 定款、規約、沿革その他の申請者の概要がわかる書類

(2) 申請事業の実施要綱、募集要項その他の事業の内容がわかる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(使用の承認)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに承認の可否を決定し、様式第2号又は様式第3号により、その結果を申請者に通知するものとする。

2 市長が必要と認めるときは、後援名義等使用の承認に当たり、必要な条件を付すことができる。

(変更の届出)

第5条 前条の規定により後援名義等の使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、申請事業に変更が生じた場合は、速やかに市長に申し出なければならない。

(後援名義等の使用)

第6条 使用者は、申請事業に関し、発行する印刷物等に市が後援等している旨の表示をし、又はその旨を放送等により公表することができる。

2 市長は、使用者に対して、使用料の免除、職員の派遣その他の申請事業に係る物的又は人的な支援を原則行わないものとする。

(免責事項)

第7条 市長は、使用者及び第三者に対して、申請事業に係る損害賠償その他のいかなる責も負わない。

(承認の取消し)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他の不正な行為により後援名義等使用の承認を受けたとき。

(2) 第5条に規定する変更の申出をしなかったとき。

(3) その他の不適当な行為があったと認めたとき。

(報告書の提出)

第9条 使用者は、申請事業終了後1箇月以内に、事業実施報告を後援名義等使用事業実施報告書(様式第4号)により、市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用者が事業実施報告を書面にて提出しない場合は、以後当該申請者が実施する事業に対して、後援名義等の使用を承認しないことができる。

(決裁等)

第10条 後援名義等使用の承認に当たっては、総務部長及び総務課長その他関係部課長の合議を経て、市長の決裁を受けるものとする。ただし、過去に承認実績のあるものについては、総務課長の合議を経て、部長専決によるものとする。

2 後援名義等使用の承認に係る事務は、当該申請事業の内容に密接に関連する事務を分掌する課が担当する。

(雑則)

第11条 第3条に規定する後援名義等使用の承認の手続きを経ずに、後援名義等を無断使用した場合(承認前に既に印刷し、公表した場合を含む。)は、警告書を出すとともに、その事由によっては以後の後援名義等の承認は認めないものとする。

(委任)

第12条 この訓令に定めるものの他必要な事項は、市長が定める。

1 この訓令は、平成20年11月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に後援名義等の使用を承認し、又は決定している事業については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市後援名義等使用承認に関する取扱要綱

平成20年10月27日 訓令第20号

(令和4年4月1日施行)