○壱岐市勝本浦地区まちづくり協定運営委員会設置規則
平成19年11月30日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)により設置された壱岐勝本浦地区まちづくり協定運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員10名以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 各種団体の長
(2) 学識経験者(建築関係者など)
(3) その他必要と認められる者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選によりこれを定め、副委員長は、委員の中から委員長が指名するものをもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(補助金審査)
第5条 委員会は壱岐市勝本浦地区街なみ環境整備事業補助金交付要綱(平成19年壱岐市告示第70号)に基づき、次の各号に掲げる項目に関し、審査を行うものとする。
(1) 当該申請に係る書類等の審査
(2) 現地調査
(3) その他市長が必要と認めること。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設管理課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年12月1日から施行する。