○壱岐市成年後見制度利用支援事業事務取扱要領

平成19年6月8日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、壱岐市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成19年壱岐市告示第22号。以下「要綱」という。)に基づき、市長が行う審判の請求事務等について、必要な事項を定めるものとする。

(調査等)

第2条 民生委員や介護サービス事業所、病院及び施設等から、本事業による支援が必要な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「対象者」という。)の情報提供及び申立の要請がなされたときは、次の調査を行う。

(1) 対象者の心身の状態、日常生活状況、経済状態及び住環境について調査する。

(2) 契約を伴うサービスの必要性や財産管理等、対象者の福祉を図るために必要な支援策を検討する。ただし、対象者の置かれている状況等から、緊急に対応が必要な場合は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく措置等を実施する。

(3) 対象者が、成年被後見人、被保佐人及び被補助人でないこと並びに任意後見契約を締結していないことを確認するため、登記されていないことの証明申請書により東京法務局民事行政部後見登録課あてに申請を行い、登記されていないことの証明書の交付を受ける。

(4) 親族の存否を確認するため、戸籍謄本等の発行について(様式第1号)により、対象者の戸籍謄本等の交付を受け、それらに基づき、親族等を確認する。確認の範囲は2親等内の親族であるが、必要に応じ4親等まで確認する。

(5) 確認できた親族に、親族の状況について(様式第2号)により、対象者の状況等を連絡し、親族自らが対象者の保護又は審判の請求を行う意志等を確認したうえで、それが困難である場合には、市長が審判の請求を行うことについて、後見等開始の審判申立同意書(様式第3号)を提出させるものとする。

(6) 対象者の資産及び収入等の調査を行い、財産目録を作成する。

(後見開始等の審判の請求)

第3条 対象者のために後見・保佐・補助のいずれかの類型で審判の請求をすべきかを対象者の判断能力の程度等により判断し、審判開始申立書及び申立書付票を作成する。

2 審判開始申立書等に定められた必要書類を添付し、家庭裁判所に審判の請求を行う。

(審判の請求に要する費用)

第4条 要綱第9条に規定する申立ての費用は次の各号に係るものとする。

(1) 申立手数料

(2) 登記手数料

(3) 郵便手数料

(4) 診断費用

(5) 鑑定費用(補助の類型の場合を除く。)

(審判請求に要した費用の請求)

第5条 審判請求費用について、本人又は関係人が負担すべきであると判断したときは、市が負担した審判請求費用の求償権を得るため非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第28条の命令に関する職権発動をそくす申立て及び後見等開始の審判の申立て費用に関する上申書(様式第4号)を家庭裁判所に対し行うものとする。

2 後見等開始の審判により、後見人、保佐人又は補助人が選任され、併せて、家庭裁判所から対象者が審判の請求に伴う費用を負担すべきであるとの費用負担命令が発せられたときは、対象者に対し、後見等開始の審判の請求に要した費用の請求について(様式第5号)により費用を求償するものとする。

この訓令は、平成19年6月8日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

壱岐市成年後見制度利用支援事業事務取扱要領

平成19年6月8日 訓令第17号

(平成19年6月8日施行)