○壱岐市港湾漁港施設等整備事業補助金交付要綱

平成17年12月26日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、港湾法(昭和25年法律第218号)及び漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)により指定された広域内の港湾漁港を良好な状態に維持するとともに、安全かつ効率的な利用を図るために、補助金を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。

(補助対象条件)

第2条 補助対象条件は、国県の補助を伴わない事業で港湾漁港施設を安全かつ効率的に利用するための事業で次に該当するものとする。

(1) 受託船舶が常時10隻以上であること。

(2) 市長が必要と認めること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、事業費の2分の1以内とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付申請者は、港湾漁港施設等整備事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 受益者名簿(様式第3号)

(3) 見積書

(4) 漁業協同組合の意見書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(決定通知)

第5条 市長は、交付申請書を受理したときは、その事業内容を確認の上、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、港湾漁港施設等整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第6条 補助金交付の決定を受けた者は、事業の内容を変更しようとする場合、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合には、港湾漁港施設等整備事業補助金変更承認申請書(様式第5号。以下「変更承認申請書」という。)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(変更決定通知)

第7条 市長は、変更承認申請書を受理したときは、その事業内容を確認の上、適当と認めたときは、補助金の変更交付を決定し、港湾漁港施設等整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業を行った者は、事業が完了したときは、港湾漁港施設等整備事業実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を、市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第9条 市長は、実績報告書を受理したときは、その事業内容を確認の上、適当と認めたときは、港湾漁港施設等整備事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 補助金交付の確定を受けた者は、港湾漁港施設等整備事業補助金交付請求書(様式第9号。以下「交付請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 市長は、交付請求書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の決定の取消し等)

第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金の交付がなされているときは、その補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関して不正の行為があったとき。

(2) 補助対象となった施設等を他に譲渡したとき。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日告示第35号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第156号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市港湾漁港施設等整備事業補助金交付要綱

平成17年12月26日 告示第70号

(令和4年4月1日施行)