○学力向上拠点形成事業壱岐地区協議会設置要綱
平成18年3月10日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 学力向上拠点形成事業実施要項に基づき、壱岐地区における本事業の円滑な実施と、学力向上拠点形成事業推進校(以下「推進校」という。)及び学力向上拠点形成事業実践協力校(以下「協力校」という。)における実践研究の成果の普及を図るため、学力向上拠点形成事業壱岐地区協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 本事業の円滑な推進方策について協議すること。
(2) 推進校及び協力校の取組状況についての情報交換を行うこと。
(3) 推進校及び協力校の取組に対し支援を行うこと。
(4) 実践研究の成果を普及すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び会員で構成する。
2 会長は、教育長をもって充てる。
3 会員は、次のものをもって組織する。
(1) 推進校校長及び研究主任
(2) 協力校校長及び研究主任
(3) 地区学校代表(校長会長)
(4) 保護者地域住民代表
(5) 教育委員会指導主事
4 協議会には、小学校部会と中学校部会を置く。
5 各部会の部長は、推進校校長をもって充てる。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集する。
2 必要に応じ、小学校部会及び中学校部会を開催することができる。
3 各部会は、会長の了承のもと、部長が招集できる。
(事務局)
第5条 協議会の庶務を処理するため、事務局を壱岐市教育委員会学校教育課に置く。
(その他)
第6条 この要綱で定めるもののほか、運営について必要な事項は、協議会において定める。
附則
この要綱は、平成18年3月10日から施行する。