○市内路線バス乗車カード交付要綱

平成17年5月1日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、壱岐市在住の高齢者に対して、100円を超える分について無料の市内路線バス乗車カード(以下「カード」という。様式第3号)を交付し、高齢者の福祉増進を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 カードの交付対象者は、壱岐市内に住所を有する満75歳の誕生日を経過した者とする。

(交付申請)

第3条 カードの交付を申請しようとする者は、市内路線バス乗車カード交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(カードの交付)

第4条 市長は、交付申請書が提出されたときは、その内容を確認しカードを交付するものとする。

(再交付)

第5条 カードの交付を受けた者(以下「受領者」という。)は、カードを破損し、汚損し、紛失し、又は使用不能になったことによりカードの再交付を受けようとするときは、交付申請書を市長に提出することにより、カードの再交付を受けることができる。

2 前項の規定による再交付の申請が、カードの破損、汚損又は使用不能による場合は、当該カードを添付して再交付の手続きを行わなければならない。

3 第1項の規定による再交付の申請が、カードの紛失による場合について、その紛失したカードを発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第6条 受領者が住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(カードの返還等)

第7条 受領者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにカードを市長に返還しなければならない。

(1) カードの使用が不要になったとき。

(2) 市内に住所を有しなくなったとき。

2 市長は、受領者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、カードの返還を命じ、以後の交付を停止することができる。

(1) カードの記載事項を改変して使用したとき。

(2) カードを対象者以外の者に譲渡し、若しくは貸与したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、不正にカードの交付を受け、又は使用したとき。

(その他必要な事項)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年5月15日から施行する。

(平成18年12月1日告示第83号)

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第88号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第31号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第161号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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市内路線バス乗車カード交付要綱

平成17年5月1日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年5月1日 告示第29号
平成18年12月1日 告示第83号
平成21年4月1日 告示第88号
平成25年4月1日 告示第31号
令和4年4月1日 告示第161号