○壱岐市営住宅駐車場管理規程

平成16年3月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市営住宅条例(平成16年壱岐市条例第207号)及び壱岐市営住宅条例施行規則(平成16年壱岐市規則第128号)に定める市営住宅駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限)

第2条 駐車場内においては、次の行為をしてはならない。

(1) みだりに火気を使用すること。

(2) 施設その他の工作物を破損するおそれのある行為をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をすること。

(原状回復)

第3条 使用者が駐車場の施設その他の工作物を滅失し、又は破損したときは、使用者において原状に回復しなければならない。

(免責)

第4条 市長は、駐車場内における自動車の滅失又は損傷及び事故等については、その損害につき賠償の責めを負わない。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市営住宅駐車場管理規程

平成16年3月1日 告示第66号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成16年3月1日 告示第66号