○壱岐市道路占用規則

平成16年3月1日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定により市が管理する道路の占用(以下「道路の占用」という。)について法及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 道路の占用の場所及びその附近を表示した位置図、平面図並びに道路の占用の場所の断面図

(2) 道路を占用する工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の設計書、仕様書及び図面

(3) 道路の掘さくを伴う場合は、道路の復旧に関する設計書

(4) その他市長が特に必要と認める書類

(占用の変更又は道路掘さくの申請)

第3条 法第32条第3項の規定により道路の占用の変更許可を受けようとする者は、道路占用変更許可申請書(様式第1号)前条各号に掲げる書類のうち変更事項に関連のあるものを添えて、市長に提出しなければならない。

2 道路の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用物件の修繕、改築又は撤去に伴い道路を掘さくしようとするときは、道路掘さく許可申請書(様式第2号)前条各号に掲げる書類のうち道路の掘さくに関連のあるものを添えて市長に提出しなければならない。

(占用物件の管理義務)

第4条 占用者は、占用物件の維持及び修繕に努め、破損、汚損等によって美観、交通その他道路管理上支障を来さないようにしなければならない。

(権利義務の制限)

第5条 占用者は、道路の占用の許可に係る権利及び義務(以下「占用権等」という。)を他人に移転してはならない。

第6条 相続又は合併により占用権等を承継した者は、道路占用承継届(様式第3号)に、相続人にあっては戸籍の抄本を、合併後存続する法人又は合併により設立された法人にあっては登記簿の抄本を添えて市長に提出しなければならない。

(住所等の変更届)

第7条 占用者は、住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく変更事項を市長に届け出なければならない。

(占用許可の表示)

第8条 占用者は、道路の占用許可の期間中、許可年月日、許可指令番号、占用の場所、占用の面積、占用種別許可期間及び占用者の住所氏名を表示した標札を市長の指示する場所に掲出しなければならない。ただし、掲出することが困難な場合又はその他の事由により市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(継続占用の手続)

第9条 占用期間満了後引き続き道路を占用しようとする者は、占用期間満了の日の30日前までに道路占用期間更新申請書(様式第1号)を提出して、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の場合においては、第2条の規定を準用する。

(工事の届出)

第10条 占用物件の設置修繕、改築、撤去又はこれによって必要を生じた工事(以下「工事」という。)に着手しようとする場合には、あらかじめ市長に届け出てその指示を受け、工事がしゅん功したときは、検査を受けなければならない。

(工事中の表示)

第11条 占用者は、工事の期間中見やすい場所に工事表示板(様式第4号)を設けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 占用者は、工事により道路の通行を禁止し、又は制限する必要があるときは、市長に届け出てその指示を受け、必要な措置を講じなければならない。

(原状回復届)

第12条 占用者は、法第40条第1項の規定により占用物件を除却し、道路を原状に回復したときは、速やかに原状回復届(様式第5号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(道路予定区域の占用)

第13条 この規則の規定は、法第91条第2項に規定する道路予定区域について準用する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芦辺町道路占用規則(昭和47年芦辺町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日規則第94号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市道路占用規則

平成16年3月1日 規則第125号

(令和4年4月1日施行)