○壱岐市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成16年3月1日
訓令第70号
(趣旨)
第1条 この訓令は、合併処理浄化槽の計画的な整備を図り、し尿と生活排水を併せて処理することにより、公共用水域の水質汚濁の防止及び公衆衛生の向上に寄与するため、合併処理浄化槽設置者に対して補助金を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)及びこの訓令の定めるところによるものとする。
(1) 生活排水 家庭生活に起因し、各家庭から排出される雑排水をいう。
(2) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(3) 通常型浄化槽 し尿と雑排水を合わせて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(4) 高度処理型浄化槽 第1号に規定する浄化槽のうち、放流水の総窒素濃度が20mg/l(日間平均値)以下又は総りん濃度が1mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(5) 単独処理浄化槽 し尿のみを処理する施設をいう。
(6) くみ取り槽 し尿のみを貯留する施設をいう。
(建築主の務め)
第3条 生活排水を排出する建築物を建築しようとする者又は現に生活排水を排出する建築物を所有している者は、合併処理浄化槽の設置に務めなければならない。
(補助対象区域)
第4条 補助対象区域は、次のとおりとする。
(1) 公共下水道事業認可区域以外の区域
(2) 漁業集落排水処理区域以外の区域
(3) 高度処理型浄化槽に係る補助区域については、前号第1号から第2号までに掲げる区域のうち国が定める区域
(補助金の交付)
第5条 市は、合併処理浄化槽(国庫補助指針が適用される合併処理浄化槽にあっては、国庫補助指針の適合するものとする。)を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届けの審査及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得れない者
(3) 公租公課等完納していない者
(補助金額)
第6条 補助金の額は、別表に掲げる区分により、それぞれ定める限度額とする。
(補助金交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 平面図(配置配管図。単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去する場合は、現況図も添付すること。)
(4) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(5) 浄化槽設置整備工事費用の見積書
(6) 単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去処分費用見積書(ただし、単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去し、浄化槽を設置する場合の上乗せ補助対象事業に限る。)
(7) 単独処理浄化槽又はくみ取り槽の現況写真(ただし、単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去し、浄化槽を設置する場合の上乗せ補助対象事業に限る。)
(8) 宅内配管工事費用の見積書(ただし、単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去し、浄化槽を設置する場合の上乗せ補助対象事業に限る。)
(9) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第8条 市長は、規則第7条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。
2 変更承認申請書を受理し承認した場合は、合併処理浄化槽設置整備事業変更承認通知書(様式第5号)により通知する。
3 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、1月31日までに市長に報告して、その指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 補助対象工事に係る施工写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) その他補助することが不適当と認められる事実があったとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 市長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認することができる。
2 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の規定は、平成16年4月1日以後に交付される補助金について適用し、同日前に交付される補助金については、なお合併前の郷ノ浦町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成10年郷ノ浦町訓令第6号)、勝本町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成9年勝本町要綱第17号)、芦辺町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成10年芦辺町要綱第11号)又は石田町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成4年石田町要綱第1号)の例による。
附則(平成24年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第19号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第28号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年6月1日訓令第8号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
人槽区分 | 補助限度額 | |
通常型浄化槽 | 高度処理型浄化槽 | |
5人槽(設置のみ) | 513,000 | 547,400 |
5人槽(設置、単独処理浄化槽撤去、宅内配管) | 812,000 | 840,000 |
5人槽(設置、くみ取り槽撤去、宅内配管) | 782,000 | 810,000 |
6~7人槽(設置のみ) | 574,000 | 627,800 |
6~7人槽(設置、単独処理浄化槽撤去、宅内配管) | 894,000 | 942,000 |
6~7人槽(設置、くみ取り槽撤去、宅内配管) | 864,000 | 912,000 |
8~10人槽(設置のみ) | 665,000 | 714,100 |
8~10人槽(設置、単独処理浄化槽撤去、宅内配管) | 1,028,000 | 1,065,000 |
8~10人槽(設置、くみ取り槽撤去、宅内配管) | 998,000 | 1,035,000 |
11人槽以上(設置のみ) | 1,235,000 | 1,393,800 |
11人槽以上(設置、単独処理浄化槽撤去、宅内配管) | 1,419,000 | 1,572,000 |
11人槽以上(設置、くみ取り槽撤去、宅内配管) | 1,389,000 | 1,542,000 |








