○壱岐市排水設備設置助成金交付規則
平成16年3月1日
規則第106号
(目的)
第1条 この規則は、壱岐市漁業集落排水処理施設整備事業に伴い、排水設備の工事をした者に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて必要な事項を定め、排水設備の普及促進を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 助成金の交付の対象は、処理区域内における家屋の所有者又は排水設備の設置について所有者の承諾を受けた建物の使用者で、壱岐市漁業集落排水処理施設条例(平成16年壱岐市条例第184号。以下「条例」という。)第5条に規定する排水設備を設置した者のうち、同条例第4条第2項に規定する供用開始の公示があってから3年以内に排水設備を設置した者で同条例第9条第2項に定める検査済証の交付を受けた者とし、公租等を完納した者に限る。ただし、この期間内に工事を完了することができなかったことについて、相当の理由が認められるときは、この限りではない。
2 前項の排水設備を設置した者のうち、次に掲げるものについては、交付の対象外とする。
(1) 国又は地方公共団体が所有する建物
(2) 地域の自治体が共用に供する建物
(3) 消防団及び自衛消防団格納倉庫
(4) 排水設備について、国又は地方公共団体の補助を受けた建物
(5) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が認めた建物
3 市長は、前項の規定によるもののほか、公益上その他特別な事情により必要があると認められる者には助成金を交付することができる。
(助成金の種類及び額)
第3条 助成金の種類及び額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 促進助成金として、一公共桝当たり10万円を交付する。ただし、同一建物について、二以上の公共桝を有しているときは、一公共桝として取り扱う。
(2) 配管工事助成金として、排水管の基点の桝から公共桝までの排水管及びそれに附随する桝(以下「屋外配管」という。)の工事について、その工事費の30パーセントを限度として交付する。ただし、その助成金の額が1メートル当たり3,000円を超えるときは、1メートル当たり3,000円を限度とする。
(3) 前号に掲げるもののほか、特に市長が認めたときは、配管工事助成金を交付することができる。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、壱岐市漁業集落排水処理施設条例施行規則(平成16年壱岐市規則第105号。以下「規則」という。)第9条の規定による排水設備等工事完了届と併せて排水設備設置助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出することができる。
(その他)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第80号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。