○壱岐市家畜診療所運営委員会要綱
平成16年3月1日
訓令第57号
(設置)
第1条 壱岐市家畜診療所の円滑な運営を図るため、壱岐市家畜診療所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の職にある者の中から市長が委嘱する。
(1) 壱岐市農業協同組合理事 2人
(2) 長崎県農業共済組合の壱岐地区理事 2人
(3) 壱岐市和牛部会部会長及び副部会長 2人
(4) 壱岐市肥育部会部会長 1人
(5) 壱岐家畜保健衛生所長 1人
(6) 壱岐市農業協同組合畜産部長 1人
(7) 長崎県農業共済組合壱岐支所事業2課長 1人
3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、壱岐市農林水産部内において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年9月1日訓令第99号)
(施行期日)
この訓令は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成16年11月5日訓令第102号)
(施行期日)
この訓令は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第16号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。