○壱岐市農業振興対策事業費補助金交付要綱
平成16年3月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 市は、「基本構想」及び「地域農業マスタープラン」等各種施策の推進を図るため、農林業者で組織する団体等に対して、予算の定めるところにより、壱岐市農業振興対策事業実施要領(平成16年壱岐市訓令第55号)に基づき実施する事業で、市長が認定した事業に要する経費について、壱岐市農業振興対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助の対象及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)及び経費並びにその補助率等は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
2 規則第4条の市長が定める申請書を提出することができる時期は、毎年度別に定める期日までとする。
3 補助金の申請をしようとする者は、その申請時に仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額を言う。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入額に係る消費税額相当額が明らかでない場合については、この限りではない。
(補助の条件)
第4条 規則第6条第1項の規定により付する条件は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを当該事業の完了の翌年度から5年間保存しなければならないこととする。
(申請の取下げのできる期限)
第5条 規則第8条第1項の別に定める申請の取下げをすることができる期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から10日を経過した日とする。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 竣工確認調書
(4) 完成写真
(5) 契約書の写し等その他市長が必要と認める書類
2 第3条第3項ただし書により補助金の交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出する場合において、仕入れに係る消費税相当額が明らかになったときには、この金額を補助金額から減額して市長に報告しなければならない。
(1) 概算払請求書
(2) 請求内訳書(様式第6号)
(3) 契約書の写し等その他市長が必要と認める書類
(財産の処分の制限)
第9条 補助事業等により取得し、又は効用が増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 規則第21条ただし書の別に定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産については大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石田町農業振興対策事業補助金交付要綱(平成元年石田町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年9月19日告示第87号)
この告示は、平成20年9月19日から施行する。
附則(平成30年10月1日告示第114号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第129号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業種目 | 事業内容 | 補助対象 | 補助率等 |
近代化施設等整備事業 | 共同生産管理施設(リース可)・共同利用機械施設(リース可)・共同育苗施設・堆肥供給施設・施設園芸灌水施設等整備・共同利用牛舎堆肥舎・実証展示牛舎堆肥舎・集合指導所等整備・酪農用機械等整備・家畜用水資源施設整備 | 農(林)業者で組織する団体、農業法人、農業協同組合、農業共済組合等が農業振興対策事業実施計画書(以下「実施計画書」という。)に基づいて行う事業に要する経費 | ①国の補助対象事業 国県の補助金を含めて補助対象事業費の7/10以内、但し、農業協同組合、農業共済組合等が事業主体となる場合は、国県その他構成機関の補助金を含めて補助対象事業費の3/4以内 ②県の補助対象事業 県の補助金を含めて補助対象事業費の5.5/10以内、但し、農業協同組合、農業共済組合等が事業主体となる場合及び牛舎堆肥舎にあっては、県その他構成機関の補助金を含めて補助対象事業費の7/10以内 ③日本たばこ産業株式会社(JT)の補助対象事業 補助対象事業費の1/5以内 ④市単独事業 1/2以内、但し、受益戸数は3戸以上とし、その内認定農業者が30%以上含まれる場合、もしくは新規就農者が1戸以上含まれる場合は、5.5/10以内とする。尚、消耗品的物品は1/3以内とする。 |
優良種苗供給等事業 | 特定野菜の種苗供給及び土地利用型作物の種子更新 | 農(林)業者で組織する団体等が実施計画書に基づいて行う事業に要する経費 | ①種苗供給事業 1/3以内 ②種子更新事業 助成対象事業費の4/5以内 |
野菜価格安定対策事業 | 野菜供給安定基金生産者負担金支援 | 農(林)業者で組織する団体、農業協同組合等が実施計画書に基づいて行う事業に要する経費 | 生産者負担金の1/10以内 |
共済加入促進事業 | 共済掛金生産者負担金支援 | 農(林)業者で組織する団体等が実施計画書に基づいて行う事業に要する経費 | ①水稲・麦・果樹・畑作物 1/10以内 ②園芸施設(内容農作物及び附帯施設含む。) 1/2以内 ③家畜 1/10以内 |
園芸用廃プラスチック適正処理推進事業 | 園芸用廃プラスチック適正処理費生産者負担金支援 | 農(林)業者で組織する団体、農業協同組合等が実施計画書に基づいて行う事業に要する経費 | 生産者負担金の1/2以内 |
土壌消毒実施事業 | 土壌消毒剤購入 | 農(林)業者で組織する団体等が実施計画書に基づいて行う事業に要する経費 | ①施設園芸 1/3以内 ②葉たばこ 1/10以内 |
果樹生産振興対策事業 | 果樹用薬剤購入 | 農(林)業者で組織する団体等が実施計画書に基づいて行う事業に要する経費 | 1/5以内 |
小規模土地基盤関係整備事業 | 圃場整備 農用地取付道整備 暗渠排水整備 | 農(林)業者で組織する団体、農(林)業者等が実施計画書に基づいて行う事業に要する経費 | 1/2以内 |
造林事業 | 人工造林 下刈り 苗木購入 | 農(林)業者で組織する団体、農(林)業者、森林組合等が実施計画書に基づいて行う事業に要する経費 | ①人工造林 1/5以内(但し、県補助対象分とする。) ②下刈り 1/5以内 ③苗木購入 1/2以内(但し、県造林対象樹木で50本以上とする。) |
農林業振興団体等組織育成事業 | 組織活動支援 | 農(林)業者で組織する団体等が実施計画書に基づいて行う組織活動に要する経費 | ①各種団体 定額 ②畜産共同事業 1/2以内 ③市和牛共進会等 1/2以内 ④国・県和牛共進会等 35/100以内 |
部会等研修事業 | 部会及び担い手等研修支援 | 農(林)業者で組織する団体等が実施計画書に基づいて行う研修事業に要する経費 | ①各種団体 定額 ②和牛共進会等 1/2以内 |
畜産防疫対策事業 | 肉用牛、乳牛、豚等の防疫対策支援 | 農(林)業者で組織する団体等が実施計画書に基づいて行う事業に要する経費 | ①初乳バンク 1/2以内 ②和牛予防注射 1/3以内 ③豚予防注射 1/2以内 ④互助基金 1/2以内 ⑤乳牛乳質改善対策 1/2以内 |
畜産環境対策事業 | 堆肥盤設置支援 | 農(林)業者で組織する団体等が実施計画書に基づいて行う事業に要する経費 | 1/2以内 |
畜産増頭改良対策事業 | 肉用牛、乳牛、豚等の増頭及び改良を促進・支援 | 農(林)業者で組織する団体等が実施計画書に基づいて行う事業に要する経費 | ①優良系統牛育成対策 定額 ②優良雌牛銘柄確立対策 定額 ③肉用牛改良対策 定額 ④受精卵移植 1/3以内 ⑤肥育素牛導入 定額 ⑥優良乳用牛導入 1/5以内 ⑦優良種豚導入 定額 ⑧その他県が認める事業 県が認める補助率 |
その他農業振興対策事業 |
| 上記以外で、市長が特に必要と認める事業 | 1/2以内、若しくは市長が特に必要と認めた額 |