○壱岐市県営土地改良事業分担金徴収条例
平成16年3月1日
条例第168号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が県営土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者から分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 前条の規定により市が徴収する分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうちから国費又は県費の額を除いた額を超えない範囲内において市長が定める。
(徴収の方法)
第3条 分担金は、当該事業の受益者から徴収する。
2 前項の分担金の徴収の時期は、市長が別に定める。
(分担金の変更)
第4条 市長は、事業の計画変更その他の事情により事業に要する経費が増減したときは、その額に応じて分担金の額を増減することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、合併前の郷ノ浦町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和60年郷ノ浦町条例第15号)、勝本町県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和54年勝本町条例第8号)、県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和55年芦辺町条例第2号)又は県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和56年石田町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。