○壱岐市国民健康保険被保険者証交付規程

平成16年3月1日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 本市において、国民健康保険被保険者間の負担の公平を図るため、国民健康保険被保険者証の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(制限)

第2条 国民健康保険税の納税義務者が次に該当する場合は、国民健康保険被保険者証に替えて国民健康保険被保険者資格証明書を交付する。ただし、老人医療受給者及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の3に規定する医療の公費負担受給対象者は、この限りでない。

(1) 国民健康保険税の滞納繰越分がある場合

(2) 国民健康保険税の現年度分について、2月分以上納付が遅延している場合

2 前項の規定は、現に分納を行い納税への誠意が認められる者その他のやむを得ない理由により一時的に納付できない者を除く。また、分納誓約により納付していることが認められる場合は、短期期限付被保険者証を交付することができるものとし、交付取扱基準については、別表のとおりとする。

(解除)

第3条 前条の規定により、国民健康保険被保険者資格証明書又は短期期限付被保険者証の交付を受けている者が、納付期限の到来した国民健康保険税を完納した場合は、国民健康保険被保険者証を交付する。

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

国民健康保険被保険者証交付取扱基準

現年度納付状況

滞納税額

納付状況

滞納期別

有効期限

納付期限到来分全部納付

滞納税なし

 

 

1年間

滞納税あり

履行中

滞納10期以内

5箇月以内

滞納11期以上

4箇月以内

滞納21期以上

3箇月以内

不履行

滞納4期以内

3箇月以内

滞納5期以上

2箇月以内

滞納9期以上

1箇月以内

1箇月分納付遅延

滞納税なし

 

 

6箇月以内

滞納税あり

履行中

滞納10期以内

3箇月以内

滞納11期以上

2箇月以内

不履行

滞納4期以内

2箇月以内

滞納5期以上

1箇月以内

滞納9期以上

資格証明書

2箇月分以上納付遅延

滞納税なし

 

 

5箇月以内

滞納税あり

履行中

滞納10期以内

3箇月以内

滞納11期以上

2箇月以内

不履行

滞納7期以内

1箇月以内

滞納8期以上

資格証明書

壱岐市国民健康保険被保険者証交付規程

平成16年3月1日 訓令第38号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第38号