○壱岐市国民健康保険給付規則
平成16年3月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 本市が行う国民健康保険における保険給付は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)及び壱岐市国民健康保険条例(平成16年壱岐市条例第136号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(他の法令による医療給付)
第2条 療養の給付を受ける被保険者が法第56条第1項に該当するに至ったときは、被保険者又は世帯主は、この事実を遅滞なく市長に届け出なければならない。
(療養の給付制限)
第3条 療養の給付を受ける被保険者が法第59条各号に該当するに至ったときは、被保険者又は世帯主は、その事実を遅滞なく市長に届け出なければならない。これらの規定に該当しなくなったときも、同様とする。
(出産育児一時金の支給)
第4条 出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
2 双児等の分べんの場合は、その胎児数に応じて、出産育児一時金を支給する。
3 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要と認めるときは、関係書類の提示を求めることができる。
(葬祭費の支給)
第5条 葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町国民健康保険給付規則(昭和37年郷ノ浦町規則第2号)、勝本町国民健康保険給付規則(昭和49年勝本町規則第11号)、芦辺町国民健康保険給付規則(昭和35年芦辺町規則第2号)又は石田町国民健康保険給付規則(昭和26年石田町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の適用)
3 壱岐市国民健康保険条例附則第11項に規定する市長が定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(平成20年12月12日規則第32号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成27年1月1日規則第44号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第40号)
この規則は、令和2年9月30日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第43号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第2号)
この規則は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第18号)
この規則は、令和3年6月30日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第21号)
この規則は、令和3年9月30日から施行する。
附則(令和3年12月31日規則第27号)
この規則は、令和3年12月31日から施行する。
附則(令和4年1月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに出産した被保険者に係る壱岐市国民健康保険給付規則第4条の規定による出産育児一時金の加算額は、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
この規則は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第59号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第109号)
この規則は、令和4年6月30日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第110号)
この規則は、令和4年9月30日から施行する。
附則(令和4年12月31日規則第118号)
この規則は、令和4年12月31日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第4号)
この規則は、令和5年3月31日から施行する。