○壱岐市障害者福祉タクシー助成事業実施要綱

平成16年3月1日

告示第40号

(目的)

第1条 壱岐市障害者福祉タクシー助成事業(以下「福祉タクシー事業」という。)は、在宅の知的障害者(児)又は在宅の重度身体障害者(児)で、車いす常用者及び在宅の重度視覚障害者がタクシー(リフト付き又は寝台専用タクシーを含む。)を利用する場合、その料金を助成し、社会活動の範囲を広め、もって障害者の福祉向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 福祉タクシー事業の実施主体は、壱岐市とする。

(助成対象者)

第3条 福祉タクシー事業の助成対象者は、壱岐市に居住し、かつ、在宅者であって、次の各号のいずれかに該当する者(以下「助成対象者」という。)とする。

(1) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2の規定により療育手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度が重度「A」と判定された者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条に規定する身体障害者手帳(1級又は2級)の交付を受け、かつ、車いすを常用している者

(3) 法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者で、所得税非課税世帯に属し、かつ、次のいずれかに該当する者

 視覚障害の程度が1級に該当する夫婦のみで構成する世帯

 勤務等により日中は介助者が不在で、に掲げる障害者のみが在宅している世帯

 に掲げる障害を有し、介助者が高齢のため、外出時の介助が困難な世帯

 に掲げる障害を有する単身者世帯

 からまでに掲げる者に準ずる世帯で、特に必要と認められる世帯

(協力機関)

第4条 協力機関とは、原則として市内に本店又は営業所等を有し、タクシー事業を営む者のうち、福祉タクシー事業の趣旨に替同し、協力を申し出た者(以下「協力機関」という。)をいう。

(協力機関等の連絡調整)

第5条 市長は、福祉タクシー事業の円滑かつ効果的な運営を図るため、協力機関等と連絡調整に努めるものとする。

(申請)

第6条 福祉タクシーを利用しようとする者は、障害者福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(交付)

第7条 交付の申請を受けた市長は、申請に基づきその内容を審査の上、適当と認めたときは、申請者に障害者福祉タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

(利用方法)

第8条 助成対象者がタクシーを利用したとき、利用券とともに、乗車タクシーの乗車料金から助成額を差し引いた額を運転者に支払うものとする。

(助成の範囲)

第9条 助成対象者1人当たりの利用券枚数は、一会計年度につき36枚を限度とし、助成額は、1枚につき基本料金から10%割り引いた額で、10円未満の端数を切り捨てた額とする。

(協力機関の請求手続)

第10条 協力機関は、第8条に規定する助成額を請求しようとするときは、障害者福祉タクシー利用料金請求書(様式第3号)に、1月分の利用券を添付の上、市長に提出するものとする。

(交付台帳)

第11条 市長は、障害者福祉タクシー利用券交付台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記載して整理するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町心身障害者福祉タクシー助成事業実施要綱(平成3年郷ノ浦町訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年4月1日告示第100号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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壱岐市障害者福祉タクシー助成事業実施要綱

平成16年3月1日 告示第40号

(平成25年4月1日施行)