○壱岐市出産祝金支給条例施行規則

平成16年3月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市出産祝金支給条例(平成16年壱岐市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例及びこの規則において「第2子」とは、現に1人の子を養育及び監護し、その次に出生する子をいい、「第3子以降」とは、現に2人以上の子を養育及び監護し、その次に出生する子をいう。

2 前項に規定する「1人の子」及び「2人以上の子」には、父又は母の前配偶者との間に生まれた子で生計を一にしている者及び養子を含む。

(支給申請)

第3条 条例第3条の申請書は、出産祝金給付認定申請書(様式第1号)とする。

(支給の決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、その申請を適正と認めたときは出産祝金給付認定通知書(様式第2号)により、申請を却下するときは出産祝金給付認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の規定により決定した出産祝金(以下「祝金」という。)の給付を受けようとするときは、出産祝金給付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(支給)

第5条 祝金は、認定を受けた日から30日以内に支給する。

(祝金の返還)

第6条 市長は、条例第5条の規定により祝金の全部又は一部を返還させる場合は、出産祝金支給事業に係る出産祝金返還命令書(様式第5号)により、期限を定めて命ずるものとする。

(帳簿)

第7条 市長は、出産祝金受給者台帳(様式第6号)を備え付け、整理保管しておくものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町子宝条例(平成4年郷ノ浦町規則第17号)、勝本町しあわせライフ推進条例(平成4年勝本町条例第9号)、芦辺町出産祝金支給条例(平成4年芦辺町条例第17号)又は石田町出産祝金等支給条例(平成4年石田町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づく出産祝金若しくは結婚祝金又は子宝祝金若しくはすこやか手当(以下これらを「祝金等」という。)の支給を受ける資格を有することとなり、条例附則第2項の規定によりなお合併前の条例の規定により祝金等の支給を受けることとなる者に係る祝金等の支給の手続については、なお合併前の郷ノ浦町子宝条例施行規則(平成4年郷ノ浦町規則第13号)、勝本町しあわせライフ推進条例施行規則(平成4年勝本町規則第3号)、芦辺町出産祝金支給条例施行規則(平成4年芦辺町規則第7号)又は石田町出産祝金等支給条例施行規則(平成4年石田町規則第13号)の例による。

(平成21年4月1日規則第33号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第49号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐市出産祝金支給条例施行規則

平成16年3月1日 規則第64号

(令和4年4月1日施行)