○壱岐市出産祝金支給条例施行規則
平成16年3月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、壱岐市出産祝金支給条例(平成16年壱岐市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例及びこの規則において「第2子」とは、現に1人の子を養育及び監護し、その次に出生する子をいい、「第3子以降」とは、現に2人以上の子を養育及び監護し、その次に出生する子をいう。
2 前項に規定する「1人の子」及び「2人以上の子」には、父又は母の前配偶者との間に生まれた子で生計を一にしている者及び養子を含む。
(支給)
第5条 祝金は、認定を受けた日から30日以内に支給する。
(帳簿)
第7条 市長は、出産祝金受給者台帳(様式第6号)を備え付け、整理保管しておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町子宝条例(平成4年郷ノ浦町規則第17号)、勝本町しあわせライフ推進条例(平成4年勝本町条例第9号)、芦辺町出産祝金支給条例(平成4年芦辺町条例第17号)又は石田町出産祝金等支給条例(平成4年石田町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づく出産祝金若しくは結婚祝金又は子宝祝金若しくはすこやか手当(以下これらを「祝金等」という。)の支給を受ける資格を有することとなり、条例附則第2項の規定によりなお合併前の条例の規定により祝金等の支給を受けることとなる者に係る祝金等の支給の手続については、なお合併前の郷ノ浦町子宝条例施行規則(平成4年郷ノ浦町規則第13号)、勝本町しあわせライフ推進条例施行規則(平成4年勝本町規則第3号)、芦辺町出産祝金支給条例施行規則(平成4年芦辺町規則第7号)又は石田町出産祝金等支給条例施行規則(平成4年石田町規則第13号)の例による。
附則(平成21年4月1日規則第33号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第49号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。