○壱岐市母子自立支援員設置要綱
平成16年3月1日
訓令第34号
(設置)
第1条 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉の向上と自立促進を図るため、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条の規定に基づき、福祉事務所に母子自立支援員を置く。
(身分及び委嘱)
第2条 母子自立支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の非常勤の嘱託員とする。
2 母子自立支援員は、社会的信望があり、かつ、次条に規定する職務を行うに必要な熱意と識見を持っている者のうちから、市長が委嘱する。
(業務)
第3条 母子自立支援員の業務は、次のとおりとする。
(1) 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び父子家庭並びに寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。
(2) 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び父子家庭並びに寡婦に対し、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこと。
(3) その他所長が必要と認めること。
(勤務条件等)
第4条 母子自立支援員の勤務時間、報酬その他の勤務条件については、壱岐市嘱託職員取扱要綱(平成16年壱岐市訓令第18号)の規定による。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成22年8月1日訓令第6号)
この訓令は、平成22年8月1日から施行する。