○壱岐市児童扶養手当の支払日を定める規則

平成16年3月1日

規則第62号

(目的)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当の支払日を定めることを目的とする。

(支払日)

第2条 法の規定に基づき市長が支給する児童扶養手当(児童扶養手当の一部を改正する法律(昭和60年法律第48号)附則第5条に規定する既認定者等に係る児童扶養手当を除く。以下「手当」という。)の支払日は、法第7条第3項本文に規定する支払期月の11日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直前の日曜日等でない日を手当の支払日とする。

2 法第7条第3項のただし書に規定する手当は、前項に規定する支払日以外においても支払うことができる。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

壱岐市児童扶養手当の支払日を定める規則

平成16年3月1日 規則第62号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年3月1日 規則第62号