○壱岐市ふれあい広場条例

平成16年3月1日

条例第99号

(設置)

第1条 市民のスポーツの推進を図るため、ふれあい広場を設置する。

(名称及び設置位置)

第2条 壱岐市ふれあい広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 壱岐市ふれあい広場

(2) 位置 壱岐市芦辺町諸吉大石触字丸石地先

(管理運営)

第3条 壱岐市ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)は、壱岐市教育委員会が管理運営する。

(使用の許可)

第4条 ふれあい広場のうち、多目的広場、テニスコート、相撲場のいずれかの使用を希望する者は、教育長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 ふれあい広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を破壊するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認めるとき。

(権利譲渡の禁止)

第6条 使用者は、ふれあい広場を使用する権利を他に譲渡し、又は転貸することはできない。

(特別の設備の制限)

第7条 ふれあい広場の特別の設備を使用する場合は、教育長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(2) 使用許可の条件又は管理者の指示に従わないとき。

(3) この条例に違反したとき。

(4) 第5条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(5) 管理運営上特に必要と認めるとき。

2 前項の規定による処分によって、使用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 第4条により許可を受けた者は、別表第1及び別表第2に掲げる額の使用料を市に納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 教育長は、公益上その他特別の理由があると認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、ふれあい広場の使用を終了したとき、又はその使用を取り消されたときは、直ちに係員の指示に従い、その使用の場所を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育長が代わって行い、その費用は、使用者が負担しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、ふれあい広場の建物又は附属設備を損傷し、又は汚損し、若しくは滅失したときは、何人の行為であっても、教育長の定めるところにより原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

2 施設設備管理責任以外の使用者及び入場者の事故等に対して、市は、その責めを負わない。

(管理の代行等)

第14条 市長は、ふれあい広場の管理運営上、必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にふれあい広場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にふれあい広場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) ふれあい広場施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 利用の許可等に関すること。

(3) 前2号に規定する業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあたっては、この条例の規定(前項に規定する業務に係る部分に限る。以下同じ。)中「教育長」とあるのは「指定管理者」として、この条例の規定を適用する。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芦辺町ふれいあい広場設置条例(平成5年芦辺町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月29日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第15条、第16条、第22条、第25条、第27条、第28条及び第41条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第4条、第15条、第16条、第25条、第28条、第29条及び第42条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の利用等に係る使用料等(附則第4項に規定する使用料を除く。)について適用し、施行日前の施設の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

種別

単位

金額(円)

イベントその他これらに類するもの

1回につき

20,950

業として行う写真撮影

1日につき

1,040

業として行う映画撮影

1日につき

5,440

興行

1回につき

52,380

競技会、展示会、写真撮影会、集会その他これらに類するもの

1日につき

2,200

別表第2(第9条関係)

施設

区分

単位

金額(円)

野球場

専用

一般

1時間につき

310

高校生以下

1時間につき

150

照明

30分につき

1,360

ソフトボール場

専用

一般

1時間につき

310

高校生以下

1時間につき

150

照明

30分につき

830

テニスコート

専用

一般

1面1時間につき

200

高校生以下

1面1時間につき

100

照明

1面30分につき

260

多目的広場(全面)

専用

一般

1時間につき

1,250

高校生以下

1時間につき

620

専用個人

照明

全面30分につき

2,300

多目的広場(半面)

専用

一般

1時間につき

620

高校生以下

1時間につき

310

専用個人

照明

30分につき

830

多目的広場(1/4面)

専用

一般

1時間につき

310

高校生以下

1時間につき

150

専用個人

照明

使用箇所による。

 

多目的広場

個人使用

一般

原則として無料

 

高校生以下

原則として無料

 

相撲場

専用

一般

1時間につき

200

高校生以下

1時間につき

100

1 専用とは、競技会、試合又は練習を問わず、ふれあい広場の施設を独占して使用することをいう。

2 個人使用とは、3人以下の軽スポーツ(ジョギング・キャッチボール等)の使用で、専用以外をいう。

3 個人使用と専用使用の場合、専用使用を優先する。

4 一般と高校生が共同使用する場合は、一般の使用料を徴収する。

5 営利を目的とするときは、使用料のほか、最高入場料の50倍に当たる額を徴収する。

6 本表以外の夜間照明使用料については、照明施設の使用数により徴収する。

別表第3(第10条関係)

ふれあい広場減免基準一覧表

主催及び内容

使用料減免基準

市・教育委員会主催事業

無料

公立学校主催事業

無料

公立学校主催事業練習

原則として大会1週間前から無料

公立公民館主催事業

無料

公立公民館主催事業練習

原則として大会1週間前から無料

壱岐市体育協会主催事業

50%以内の減額

壱岐市体育協会主催事業練習

原則として大会1週間前から50%の減額

長崎県体育協会主催事業練習

原則として大会1月前から50%の減額

壱岐市内社会教育関係団体

70%以内の減額

壱岐市内集落公民館関係

70%以内の減額

※使用料の減免申請については、壱岐市教育委員会へ申請書の提出が必要

壱岐市ふれあい広場条例

平成16年3月1日 条例第99号

(令和元年10月1日施行)