○壱岐島開発総合センター条例施行規則

平成16年3月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐島開発総合センター条例(平成16年壱岐市条例第96号)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 壱岐島開発総合センター(以下「総合センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分まで、夜間は午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 総合センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 毎週火曜日。ただし、火曜日が祝日の場合は水曜日とする。

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、総合センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用許可の申請)

第4条 総合センターの利用許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号)を利用日5日前までに教育長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(許可証の交付)

第5条 教育長は、前条の規定による申請があった場合において総合センターの利用を許可したときは、利用許可証(様式第2号)を交付する。

(利用の変更又は取消しの手続)

第6条 利用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を教育長に申し出なければならない。

2 利用者は、総合センターの利用を取り消そうとするときは、利用取消届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料を還付する場合の還付率は、次のとおりとする。

還付する事項

還付率

使用料を前納した者が利用前2日までに当該利用の取消しを申し出、市長が正当な理由と認める場合

8割以内

利用者の責めによらない事由により利用することができなくなったとき。

10割以内

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場券、観覧券等を発行するときは、あらかじめ定められた総合センターそれぞれの収容定員を限度とすること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(4) 建物又は附属設備を損傷又は滅失したときは、直ちに市長に破損届(様式第5号)により報告すること。

(5) 入館者に次条に規定する事項を守らせること。

(入館者の遵守事項)

第9条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 場内を不潔にしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

(入場の制限)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、又は退場させなければならない。ただし、市長の許可を得た場合は、この限りでない。

(1) 感染症にかかっていると認められる者又は精神に異常があると認められる者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認められる者若しくはこれらのおそれがある物品等を携帯する者

(3) 獣類を連行する者

(4) 総合センターの秩序を乱すおそれがあると認められる者

(立入調査)

第11条 教育長は、総合センター運営のため必要があると認めるときは、係員をして、利用中の場所に立ち入らせ、調査させることができる。

(利用後の点検)

第12条 利用者は、総合センターの利用を終わったときは、係員に申し出て、点検を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、総合センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の壱岐島開発総合センター管理運営規則(昭和55年芦辺町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日教委規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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壱岐島開発総合センター条例施行規則

平成16年3月1日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)