○壱岐市奨学金貸与条例

平成16年3月1日

条例第86号

(目的)

第1条 この条例は、教育基本法(昭和22年法律第25号)第3条第2項の規定に基づき、本市の市民であって、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難なものに対して、奨学金を貸与し、もって有能な人材を育成することを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、次の条件のすべてに該当する者とする。

(1) 本市内に本籍を有し、1年以上居住する者又は市外に本籍を有し、市内に5年以上居住する者の子弟であること。

(2) 高校、高等専門学校、短大、専修学校及び大学に進学するに当たり出身学校長から成績優秀者として推薦された者

(3) 経済的理由により修学困難で、かつ、人物、品行方正、身体強健で、奨学生としてふさわしい者

(奨学金の限度額等)

第3条 奨学金の貸付月額及び貸付人員は、次のとおりとする。

(1) 貸付人員

 高校 毎年10人以内

 高等専門学校、短大及び専修学校 毎年10人以内

 大学 毎年10人以内

(2) 貸付月額

 高校 1人につき1万円以内

 高等専門学校、短大、専修学校及び大学 1人につき3万7千円以内

(貸与期間)

第4条 奨学金を貸与する期間は、在学する学校の正規の最短修業期間とする。

(願出手続)

第5条 奨学生となることを希望する者は、奨学金貸与願を壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 奨学金貸与願には、連帯保証人2人が連署しなければならない。

3 前項の連帯保証人は、本人の父母兄姉又はこれらの者に準ずる者で、国税及び地方税並びに地方公共団体の使用料を滞納していないものでなければならない。

(奨学生の決定)

第6条 奨学生は、壱岐市附属機関設置条例(平成18年壱岐市条例第9号)別表に定める壱岐市奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)の選考を経て、市長が決定し、本人及び保護者に通知する。

(異動の届出)

第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、連帯保証人2人と連署して、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。この場合において、本人が疾病等の理由により届け出ることができないときは、連帯保証人が届け出るものとする。

(1) 休学、復学、転学又は退学をしたとき。

(2) 奨学金を辞退しようとするとき。

(3) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動のあったとき。

(奨学金の交付)

第8条 奨学金は、本人又は保護者の申出により、毎月交付するものとする。ただし、市長は、特別の事情があるときは、数月分を併せて交付することができる。

(奨学金の変更等)

第9条 市長は、特別の事情が生じたときは、奨学金の額を変更することができる。

2 奨学生は、いつでも奨学金の減額又は辞退を申し出ることができる。

(奨学金の休止)

第10条 奨学生が休学したときは、その期間中、奨学金の交付を休止する。

(奨学金の停止)

第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の交付を停止する。

(1) 傷病等により成業の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。

(3) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。

(4) 休学又は転学が適当でないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第2条に規定する奨学生の資格を失ったとき。

(奨学金の返還)

第12条 奨学金は、卒業する月の6月後から、10年間に半年賦又は年賦で返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、奨学金は、その全部又は一部を一時に返還することができる。

(奨学金の返還の特例)

第13条 奨学生が、退学し、又は奨学金を辞退し、若しくは停止されたときは、その月の6月後から、前条の規定に準じて奨学金を返還しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、市長は、別段の返還方法を指示するものとする。

(借用証書)

第14条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、連帯保証人2人と連署して、奨学金借用証書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 奨学金の貸与期間が満了したとき。

(2) 奨学金を辞退したとき。

(3) 退学したとき。

(4) 奨学金の交付を停止されたとき。

(返還の猶予)

第15条 市長は、奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間中奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 大学院に進学したとき その在学期間

(2) 疾病その他やむを得ない理由により奨学金の返還が困難となったとき 申出によりその相当期間

(死亡等の届出)

第16条 連帯保証人は、奨学生又は奨学生であった者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍抄本を添えて、直ちに市長に届け出なければならない。

(返還の免除)

第17条 奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡し又は著しい心身の障害その他やむを得ない理由が生じ、かつ、連帯保証人に特に考慮すべき理由があるときは、市長は、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

2 前項の規定による免除を希望する場合は、当該奨学生の連帯保証人及び家族が、事情を示す書面により市長に願い出なければならない。

(延滞利息)

第18条 奨学生であった者が、正当と認められる理由がなく、奨学金の返還を遅延させたときは、日歩3銭の延滞利息を徴収するものとする。

(選考委員会の構成)

第19条 第6条に規定する選考委員会の委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 高等学校長の職にある者 2人

(2) 学識経験者 2人

(3) 福祉事務所長 1人

(奨学金の経費)

第20条 奨学金の貸与に要する経費は、毎年度一般会計歳入歳出予算からこれを充当する。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町奨学金貸与条例(昭和31年郷ノ浦町条例第10号)又は芦辺町奨学金貸与条例(平成13年芦辺町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第56号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

壱岐市奨学金貸与条例

平成16年3月1日 条例第86号

(平成28年4月1日施行)