○壱岐市教育委員会会議傍聴人規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 壱岐市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴については、この規則の定めるところによる。

(傍聴の許可)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人数の制限)

第4条 教育長は、傍聴席が満員となったときその他やむを得ない理由があるときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴人の行為の制限)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子、襟巻又は外とう類を着用すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き在職する期間においては、この規則による改正後の壱岐市教育委員会会議傍聴人規則の規定は適用せず、改正前の壱岐市教育委員会会議傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

壱岐市教育委員会会議傍聴人規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第3号

(平成29年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第3号
平成29年3月24日 教育委員会規則第5号