○壱岐市税外収入金に係る督促等に関する条例

平成16年3月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づく分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の歳入(以下「税外収入金」という。)に係る督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収等については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促)

第2条 市長は、税外収入金を納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日としなければならない。

(督促手数料の徴収)

第3条 前条第1項の規定による督促をしたときは、督促状1通につき100円の督促手数料を税外収入金と同時に徴収する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを徴収しない。

(延滞金の徴収)

第4条 市長は、第2条第1項の規定による督促を受けた者がその督促を受けた税外収入金を納付する場合において、その税外収入金の額が2,000円以上であるときは、当該税外収入金の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、徴収しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(延滞金の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(1) 延滞金を納付すべき者が災害により著しく資力を喪失したとき。

(2) 延滞金を納付すべき者の責めによらない理由により徴収金の納入が遅延したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があると認められるとき。

(滞納処分)

第6条 税外収入金について第2条第1項の規定による督促を受けた者が、督促状に指定する期限までに納付すべき金額を納付しない場合において、当該税外収入金が地方自治法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものであるときは、市長は、当該税外収入金並びにこれに係る督促手数料及び延滞金について、督促状に指定する期限経過後30日以内に滞納処分に着手しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の壱岐広域圏町村組合収入等の督促並に滞納処分に関する条例(昭和46年壱岐広域圏町村組合条例第5号。以下この項において「解散前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る税外収入金の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、なお解散前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月19日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年1月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する督促状に係る督促手数料から適用し、施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 前項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生する延滞金について適用し、施行日前に発生した延滞金については、なお従前の例による。

壱岐市税外収入金に係る督促等に関する条例

平成16年3月1日 条例第54号

(平成31年4月1日施行)