○壱岐市代表監査委員規程

平成16年5月19日

監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、代表監査委員の選任及び職務について、必要な事項を定めるものとする。

(選任)

第2条 代表監査委員の選任は、監査委員全員の合議による。

(職務代理者の指定)

第3条 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けるときは、あらかじめ代表監査委員の指定する監査委員がその職務を代理する。

(職務)

第4条 事務局長、書記その他の職員の任免は、代表監査委員が行う。

2 代表監査委員が処理する庶務に関する事項は、次のとおりとする。

(1) 監査委員会議の開催に関すること。

(2) 各種の監査委員連絡会議に関すること。

(3) 事務局長の市外出張、休暇、欠勤その他願届出の処理に関すること。

(4) 監査・検査及び審査の執行通知に関すること。

(5) その他庶務に関すること。

この告示は、平成16年5月19日から施行する。

壱岐市代表監査委員規程

平成16年5月19日 監査委員告示第1号

(平成16年5月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成16年5月19日 監査委員告示第1号