○壱岐市自動車駐車場条例施行規則

平成16年3月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、壱岐市自動車駐車場条例(平成16年壱岐市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 壱岐市自動車駐車場(以下「駐車場」という。)は、年中無休とし、その利用時間は、午前0時から午後12時までとする。

(利用の休止)

第3条 市長は、前条の規定にかかわらず、駐車場の補修その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(駐車場の利用)

第4条 駐車場を占用利用しようとする者は、占用駐車申込書(別記様式)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(免責)

第5条 市長は、駐車場内に駐車中の自動車の滅失又は損傷については、その損害につき賠償の責めを負わない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の郷ノ浦町自動車駐車場条例施行規則(昭和45年郷ノ浦町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年4月1日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

壱岐市自動車駐車場条例施行規則

平成16年3月1日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成16年3月1日 規則第22号
令和4年4月1日 規則第19号