○壱岐市電子計算組織の個人情報の保護に関する規則
平成16年3月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、本市の電子計算組織で処理する個人情報の保護に関し必要な事項を定め、もって住民の基本的人権を擁護するとともに、市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 電子計算組織 与えられた処理手順に従い記録、判断、演算その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。
(2) 個人情報 個人又は法人若しくはその他団体(以下「個人等」という。)に関する情報で、個人等を識別することのできるものをいう。
(3) 電算処理 電子計算組織に情報を記録させ、定められた手順に従いデータを処理することをいう。
(4) データ 電子計算組織の利用に係る入出力帳票に記録された情報及び記録媒体をいう。
(5) 政策企画課 電子計算組織を使用して、主にデータの入出力処理等を行う課をいう。
(6) 担当課長 電算処理の適用業務を所管する課長をいう。
(7) 電算管理者 電子計算組織の総括管理を行う政策企画課長をいう。
(8) オンライン端末機器 電子計算組織と接続されデータの入出力可能な端末機器をいう。
(9) ハードコピー 端末機器に表示されている情報を、そのまま用紙等に印刷することをいう。
(10) コンピュータウイルス パソコン等のプログラムの一種で、オンライン端末機器内に入力されると、自動的に中のシステムやデータを破壊して行くものをいう。
(個人情報記録の制限)
第3条 次に掲げる事項は、個人情報として電子計算組織に記録してはならない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 人権及び社会的差別の原因となる事項
(3) 犯罪に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、住民の基本的人権が侵害されるおそれがあると認められる事項
2 電子計算組織に記録する個人情報は、本市が所掌する事務その他市長が特に必要と認める事務を執行するために必要最小限のものでなければならない。
(対象とするデータ)
第4条 電算管理者は、電算処理に係るデータの保護に必要な措置を講じなければならない。
2 保護の対象となるデータは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 法令の規定により、守秘を要するもの
(2) 個人等に関するデータのうち、外部に知られることを適当としないもの
(3) 漏えいした場合、住民の行政に対する信頼を著しく失堕し、かつ、円滑な執行を妨げるおそれのあるもの
(4) 滅失し、又は損傷した場合、その復元が著しく困難であり、行政の円滑な執行を妨げるおそれのあるもの
(データの保護管理)
第5条 担当課長は、電算処理に係るデータの保護管理に当たり、漏えい、改ざん、滅失、損傷、盗用その他の事故を防止するため、適当な措置を講じなければならない。
2 担当課長は、電子計算組織より出力されたデータの複写等ができないような措置を講じなければならない。
3 担当課長は、オンライン端末機器を使用する各係員のパスワードが当該職員以外に漏洩しないよう、その管理に努めなければならない。
4 担当課長は、オンライン端末機器を使用する係員が端末機器の画面に表示されているデータをハードコピー等しないよう、データ管理に努めなければならない。
5 担当課長は、係員が個人所有のパソコンに電子計算組織のデータを入力しないよう、措置を講じなければならない。
6 担当課長は、オンライン端末機器にコンピュータウイルスが入らないよう、努めなければならない。
7 担当課長は、個人等の権利を侵すおそれのあるデータで、不用となったものは、シュレッダー等をかけるか、焼却その他の方法により確実に処分しなければならない。
(正確性の確保)
第6条 担当課長は、所掌事務の執行に当たり、個人情報に誤りを発見したときは、速やかに訂正又は変更をし、常に正確性の確保に努めなければならない。
(情報の提供制限)
第7条 電算管理者は、電子計算組織の利用に係る情報を他に提供してはならない。ただし、法令に特別の定めのある場合又は市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により個人情報を提供する場合は、必要最小限のデータとし当該個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
(情報の交換制限)
第8条 電算管理者は、電子計算組織の利用に係る情報を他と交換してはならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により個人情報を交換する場合は、必要最小限のデータとし当該個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
(事務の委託)
第9条 市長は、電子計算組織に係る事務処理の全部又は一部を他に委託して処理することができる。
2 前項の規定により事務処理を委託する場合は、情報の保護について必要な措置を講じなければならない。
(個人情報の開示)
第10条 市長は、電子計算組織に記録されている個人等から自己の個人情報に関する記録内容について開示の請求があった場合は、当該記録内容を開示するものとする。
(個人情報の訂正等)
第11条 市長は、電子計算組織に記録されている個人等から自己の個人情報に関する記録内容について訂正又は削除の申請があった場合は、その内容を調査し、正当であると認めたときは、当該記録内容の訂正又は削除をするものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成23年4月1日規則第32号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。