○壱岐市長の職務を代理する上席の職員を定める規則
平成16年3月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する上席の職員について定めるものとする。
(順位)
第2条 前条の上席の職員は総務部長の職にある者とし、この者に事故があるとき又はこの者が欠けたときは、本庁の部長又は課長(壱岐市行政組織規則(平成16年壱岐市規則第2号)に規定する部長又は課長をいう。)とし、その順序は、次のとおりとする。
(1) 職務の級(以下「職級」という。)の上位の者を上席とする。
(2) 職級の同じ者については、給料の号給の上位の者を上席とする。
(3) 職級及び給料の号給が同じ者については、その職級における在職期間の長い者を上席とし、なお同じときは職員としての在職期間の長い者を上席とする。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。