一部市街地における評価方法の変更

更新日:2021年03月25日

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土地のうち、宅地や一部の雑種地の評価について、これまでは「その他の宅地評価法(標準宅地から比準する方式)」で行っていましたが、平成24年度の評価替えから、より一層の適正評価を行うため、一部の市街地区域において、「市街地宅地評価法(路線価方式)」に変更しています。

 評価方法の変更によって固定資産税額が上昇することは原則としてありませんが、土地の状況が変わった場合や別掲の税の負担調整(宅地等の課税標準額を参照)により、税額が上がることがありますので、ご了承ください。宅地等の課税標準額につきましては、次のリンクをご覧ください。

路線価方式に評価方法を変更した市街地

団地入口バス停付近から郷ノ浦大橋手前までの主に商店街、国道、バイパス沿線

築出から馬場先までの勝本浦地区全般

芦辺浦西部から清石浜手前の芦辺浦地区全般

君ヶ浦地区から津ノ宮バス停までの主に印通寺浦地区全般

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