個人住民税の特別徴収推進及び税額通知の受取方法について

更新日:2023年11月15日

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◯特別徴収の推進について

 壱岐市では長崎県と共同で給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するために、給与所得に係る個人住民税(個人市民税・県民税)の特別徴収を推進しています。

 事業主の皆様におかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いいたします。

給与所得に係る個人住民税の特別徴収とは

所得税の源泉徴収にあたるものが住民税では特別徴収と呼ばれています

 個人住民税の「特別徴収」とは、給与の支払者である事業主が、納税義務者である従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から個人住民税額を徴収(天引き)し、従業員に代わって居住している市町に納入する制度です。
それに対し、納税義務者の方が市町から送られてきた納税通知書により、自ら金融機関等に出向いて通常年10回に分けて納める方法を「普通徴収」といいます。

特別徴収義務について

 地方税法第321条の4及び壱岐市税条例第45条の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業主の方は、給与所得に係る個人住民税を特別徴収することが義務づけられています。

 また、給与所得者の納税は、地方税法第321条の3(個人の市町村民税の特別徴収)等の規定により特別徴収が義務づけられています。

特別徴収にすると

事業者の方は

 個人住民税の税額計算は市町で行い、税額については、当該各市町から事業主を通じて、従業員へ通知されます。したがって、所得税のような税額計算や年末調整をする手間はかかりません。

従業員の方は

  • 納税のために金融機関へ出向く手間が省けます。
  • 納め忘れがなくなります。
  • 年10回払いの普通徴収に比べ、年12回払いなので1回あたりの 負担が少なくてすみます。

特別徴収に切り替えるには

 毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の特別徴収の欄又は余白部に朱書きで「特別徴収希望」と記載のうえ、市町に提出してください。なお、年度の途中から切り替える場合は下記までご連絡ください。

◯特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データ(正本)での受取について

 令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者のうち、個々の納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市区町村は当該特別徴収義務者に対しeLTAXを経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データ(正本)を送信します。

注意 給与支払報告書を1月31日を過ぎて送信されますと、特別徴収税額通知データを提供することができない場合があります。

詳しくは下記リーフレット、eLTAX地方税ポータルシステムでご確認ください。

受取方法の選択について

給与支払報告書の提出方法によって、受取方法が選択できます。

給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出する場合

 給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)により提出する特別徴収義務者は、提出する際に特別徴収税額通知の受取方法を設定してください。

 受取方法は特別徴収義務者用および納税義務者用にそれぞれ設定することができます。

(1) 電子データ(正本)を選択した場合

 eLTAXで特別徴収税額通知データ(正本)を送信します。書面による通知は送付しません。

 電子データを取得する際に使用するパスワードを通知するため、必ずメールアドレスの設定もお願いします。

 また、納税義務者用の電子データ受取で希望する場合、「受給者番号」の入力が必須となります。

 具体的な操作方法等については、eLTAX地方税ポータルシステムにてご確認ください。

(2) 書面(正本)を選択した場合

 書面にて特別徴収税額通知(正本)を送付します。電子データによる通知は送付しません。

(3) 給与支払報告書を書面または光ディスクにより提出する場合

 給与支払報告書を書面または光ディスクにより提出する特別徴収義務へは、特別徴収税額通知を書面で送付します。

 この場合、電子データでの受取は選択できませんのでご注意ください。

受取方法の変更について

 提出期限内に給与支払報告書を提出した後、受取方法を変更されたい場合は、その旨をお電話にてご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1118 ファックス:0920-47-4844
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