下水道使用料・各種制度について

更新日:2024年04月04日

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下水道使用料について

下水道使用料

令和6年4月1日より公共下水道使用料及び漁業集落排水処理施設使用料は同一の料金体系となりました。

(料金には、消費税相当額分が含まれております)

下水道使用料
汚水種別 用途 基本料金基準 基本料金 超過料金
(1立方メートルあたり)
備考
専用汚水 一般用 5立方メートルまで
(1か月)
550円 200円 一般家庭、事務所など
共用汚水 一般用 5立方メートルまで
(6か月)
550円 200円 公衆トイレなど
共用汚水 集会所
神社
10立方メートルまで
(12か月)
1100円 200円 集落等集会所など


 

水洗便所等改造資金融資制度

水洗化(下水道加入又は合併処理浄化槽設置)しようとする方の負担軽減のため、金融機関からの融資に対して、利子補給制度を設けております。

下水道工事は指定された業者へご相談ください

下水道の新設、増設、修繕等の工事は、市で指定された業者以外は工事を行えません。
排水設備等工事は、お近くの「壱岐市排水設備等指定工事店」へお申込みください。

下水道処理区域

下水道が整備され使用できる区域になると、汲み取り便所は、3年以内に水洗便所に改造するよう義務づけられています。
処理区域の詳細については、上下水道課下水道班へお問い合わせください。

合併処理浄化槽設置整備事業補助制度について

公共下水道区域及び漁業集落排水区域以外の区域において、合併処理浄化槽を新たに設置しようとする方の負担軽減のための補助制度があります。

国や県による補助制度の拡充により、令和6年度から補助金限度額を以下のとおり改めました。

設置の際は、上下水道課下水道班にご相談ください。

補助額一覧

 

なお、高度処理型は環境省が定める「閉鎖性海域」において設置する場合に補助の対象となります。

詳しくは、「合併処理浄化槽設置整備事業補助金について」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課下水道班
〒811-5521
壱岐市勝本町西戸触182番地5 勝本庁舎1階
電話番号:0920-42-1113 ファックス:0920-42-1116
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