印鑑登録

更新日:2019年11月05日

ページID : 503

概要

印鑑登録をするための手続きです。印鑑登録をすると印鑑証明書の交付を受けられるようになります。

登録できる人

壱岐市に住民登録をしている方
ただし、15歳未満の方及び意思能力を有していない方は登録できません。

成年被後見人の方の印鑑登録について
 壱岐市の印鑑条例の登録資格が改正されました。
 成年被後見人が印鑑登録する場合は、成年被後見人本人が来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、登録ができます。
 なお、詳しい手続き方法は、お手数ですが、市民福祉課市民班(48-1116)へお問い合わせください。

登録できない印鑑

1.住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、旧氏又は氏名、旧氏の一部を組み合わせたもので表していないもの。旧氏については「住民票等に「旧氏(旧姓)」が併記できます」のページをご確認ください。
(注)外国人住民の方が、漢字氏名、通称の印鑑で登録する場合は、住民基本台帳にその漢字氏名、通称が記録されている必要があります。
2.職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの。
3.印刻の字体は、住民基本台帳における文字と同一の文字を表していると認められる新字体と旧字体及び正字に対する誤字、俗字等の関係にある字体とし、その字体を表していないもの。
4.ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
5.印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は 1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
6.印影が不鮮明なもの。

登録(申請)方法

【即日で登録ができる場合】
登録する本人が来庁し、下記1.、2.いずれかの方法で即日登録ができます。

1.マイナンバーカード等提示による方法
≪必要なもの≫
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等、官公署で発行された顔写真付きの本人確認書類(有効期限内のもの。コピー不可)
・登録する印鑑

2.壱岐市で印鑑登録をされている方が保証人となる方法
≪必要なもの≫
登録者本人
・登録者本人の本人確認書類
・登録する印鑑
保証人
・印鑑登録証
・登録している印鑑
(注意)申請書の保証人欄に、保証人として住所、氏名、生年月日及び印鑑登録番号を記載し、登録している印鑑を押印していただきます。

【即日で登録ができない場合】
登録までに日数がかかりますのでご注意ください。

1.本人が上記【即日で登録ができる場合】に必要な書類をお持ちでない場合
2.代理人が申請する場合(やむを得ない理由により本人が来庁できない場合)

次のとおり2回来庁していただく必要があります。
●1回目の来庁時:登録する印鑑、来庁者の本人確認書類をご持参ください。受付を行い、登録申請の事実について照会書を本人の住所地に郵送します。
●2回目の来庁時:郵送された照会書に必要事項を記入の上、本人が来庁する場合は登録する印鑑と健康保険証等の本人確認書類(有効期限内のもの。コピー不可)、代理人が来庁する場合はこれに加え代理人の本人確認書類(有効期限内のもの。コピー不可)、代理権授与通知書をご持参ください。

印鑑登録証明書の交付

 印鑑登録証をお持ちになり、申請書に「本人の住所、氏名、生年月日」を正しく記入いただければ交付します。印鑑登録証の提出がないと、本人でも証明書の交付が受けられませんのでご注意ください。

 代理で請求する場合、本人の印鑑登録証、代理人の本人確認書類をご持参ください。

合併前(旧町)の印鑑登録証をお持ちの方

新しい印鑑登録証と交換します。合併前の印鑑登録証と本人確認書類をご持参ください。

申請窓口

市民福祉課市民班、各支所市民生活班、各事務所(湯本、那賀、箱崎)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉課市民班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎1階
電話番号:0920-48-1116 ファックス:0920-47-4844
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