母子・父子・寡婦福祉医療費制度について

更新日:2022年03月28日

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支給対象者

母子家庭の母または父子家庭の父

配偶者がなく、満20歳未満の子を監護している人

母子家庭の子または父子家庭の子

父または母、もしくは父母のいない子で、18歳未満の子(高校在学の場合は20歳未満)

寡婦

60歳以上70歳未満で、配偶者がなく、一人暮らしの女性(被扶養者を除く)で、前年の所得税の課税がない方

 

 

 受給者証交付申請に必要なもの

  1. 健康保険証(母子、父子全員分)
  2. 印鑑(認印可)
  3. 母子家庭、父子家庭または寡婦等であることを証する書類
  4. 受給者名義の預金通帳
  5. 在学証明書または学生証の写し(18歳から20歳未満の子を監護している母・父)など
  6. 受給者および扶養義務者全員の個人番号カードまたは通知カード

 

所得の制限

 母子・父子・寡婦等福祉医療費の受給資格については、所得制限があります。扶養親族の人数などで限度額が変わります。詳しくは、お尋ねください。

 

医療費の助成額

 保険適用の医療費のうち、一定の自己負担額(医療機関ごとに、一日上限800円、ひと月上限1,600円)を超えた部分につき、受給資格申請時に登録した口座に支給されます。

 

 

助成を受けるには(償還払いの方法)

 医療機関等の窓口で保険診療分の一部負担金を一旦支払ってください。

 受診日の翌月以降、市役所の窓口へ支給申請書(医療機関等からの証明を受けたもの)を提出してください。なお、領収書がある場合は医療機関の証明は不要です。

 後日、壱岐市から助成額を指定口座に振り込みます。

 (口座は認定申請時に登録をした口座で、途中で変更することも可能です。)

 

その他

 ・小学校就学前のお子様は、乳幼児福祉医療費(現物給付)の対象となります。そのため、ひとり親家庭(母子/父子)の子の場合は、小学校入学時に改めて母子/父子の子の区分で資格認定申請手続きが必要となります。

 

 ・一定の障がいのある方へは、福祉医療「障害」区分での手続き案内する場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課児童家庭班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎地下1階
電話番号:0920-48-1117 ファックス:0920-47-4844
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