違反広告物の簡易除去について

更新日:2020年12月02日

ページID : 3609

電柱や街路樹などにはり紙、はり札等、広告旗または立看板等を掲出することは県条例で禁止されています。

掲出者は早急に撤去してください。撤去されていない違反広告物は、壱岐振興局または壱岐市で除去します。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課管理班
〒811-5521
壱岐市勝本町西戸触182番地5 勝本庁舎1階
電話番号:0920-42-1112 ファックス:0920-42-1116
メールフォームによるお問い合わせ