道路及び河川の占用・工事・使用

更新日:2022年04月06日

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道路及び河川の占用・工事・使用

道路敷地内に無断で看板を立てたり、ポスターを貼ったりすることは禁止されています。道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用する場合には、道路管理者の許可が必要となります。また、道路の掘り起こしや工事のために道路を一時的に使用したり、道路に突き出る看板等取り付ける場合にも一定の基準があり、事前に道路管理者の許可が必要となります。
河川敷地内に工作物、物件又は施設を設け、継続して使用する場合には、河川管理者の許可が必要となります。

道路・河川占用関係様式集

道路占用許可申請様式

道路掘さく許可申請書様式

河川占用許可申請様式

行政財産使用許可申請書様式

法定外公共物占用等許可申請様式

都市公園占用許可申請書様式

道路工事施工施工承認申請書・工事完了届様式

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