PM2.5暫定指針値超過に伴う注意喚起について

更新日:2018年11月28日

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【微小粒子状物質(PM2.5)とは?】

 

大気中に浮遊する粒子状物質で、その粒子径が 2.5マイクロメートル以下の粒子のことです。

髪の毛の直径 70マイクロメートルの約30分の1となるため、人の目には見えません。

排気ガスや空気中のガスの化学反応に由来する粒子であると推測され、肺の奥深くまで入りやすく、ぜん息や気管支炎などの呼吸器疾患や循環器系へ影響を与えると考えられています。

 

微小粒子状物質PM2.5の大きさを髪の毛、花粉と比較した図


1.注意喚起を行う長崎県の基準

 壱岐大気観測局(壱岐市本庁舎裏に県が設置)の午前4時から7時までの3時間のPM2.5の平均値が1平方メートル当たり85マイクログラムを超えた場合は、その日の平均値が国が定めた暫定指針値が1平方メートル当たり70マイクログラムを超えると判断して午前8時00分までに市へ注意喚起情報が伝達されます。

 また、午前4時から12時までの8時間の平均値が1平方メートル当たり80マイクログラムを超えた場合にも、その日の平均値が1平方メートル当たり70マイクログラムを超えると判断し、午後1時00分までに市へ注意喚起情報が伝達されます。

 

2.壱岐市の対応

 県の注意喚起情報により、午前8時30分までか若しくは午後1時30分までに告知放送(超過時のみ)並びに市ホームページ等で市民皆様へお知らせいたします。

 この情報は、翌日午前0時に自動的に解除となります。

 

3.超過時の行動のめやす

 ・不要不急の外出は控える。

 ・屋外での激しい運動はできるだけ減らす。

 ・外出時はマスクを適切に着用することが望ましい。

 ・屋内に粒子を持ち込まないように、室内の換気は必要最小限度とし、洗濯物は出来るだけ室内に干すなど工夫を行う。

 ぜんそくなど呼吸器系や循環器系疾患をお持ちの方は体調変化に注意し、異常がある場合は医師にご相談下さい。

 

 壱岐市の測定値についても、長崎県や環境省のホームページで見ることができます。 (いずれのページも別ウィンドウで開きます)

 下記からリンクできますので、どうぞご利用ください。 

 

 

よくある質問について、環境省のホームページで見ることができます(別ウィンドウで開きます)
  下記からリンクできますので、どうぞご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境衛生課環境衛生班
〒811-5392
壱岐市芦辺町芦辺浦562番地 芦辺庁舎1階
電話番号:0920-45-1112 ファックス:0920-45-0996
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