水道の届出・料金等

更新日:2020年03月18日

ページID : 2914

水道の届出

こんな時は、上下水道課又は各支所窓口に早めに届け出てください。

届け出がないと、前の使用者と次の使用者との間で水道料金等のトラブルの原因となることがあります。

  • 新しく水道を使うとき
  • 転出等により水道の使用を中止するとき
  • 使用者や所有者の名義が変わるとき

1. 水道の使用開始(開栓)

転入や転居により、既に設置されている水道を使用する場合。

印鑑と開栓手数料が必要です。

新築などで新しく水道を引かれる場合(新設)

工事が必要ですので指定給水装置工事事業者にご連絡下さい。
直接工事費の他に、水道加入金・設計審査手数料・竣工検査手数料が必要です。

2. 水道の使用中止(閉栓)

引っ越しされる場合または長期間不在で水道をしばらく使用しない場合。

印鑑と閉栓手数料が必要です。

お届けがないと、使用されていなくても料金を請求することとなりますのでご注意ください。

将来において、水道を使用されない場合。(廃止)

水道本管からの取り出しを含め、すべての水道配管を撤去することとなります。

工事は指定給水装置工事事業者が行います。工事に伴う費用はお客様の負担です。

一旦、工事を施工しますと再使用はできません。

3. 名義変更

水道使用者の名義や料金請求先の名義変更が必要な場合。

「名義変更届」が必要です。窓口で手続きをお願いします。

水道工事は、指定された業者で

水道の新設、増設、修繕などの工事は、市で指定された指定給水装置工事事業者以外ではできません。給水装置工事は、お近くの「指定給水装置工事事業者」へお申し込みください。

水道の料金

水道の料金等は、下記のとおりになります。

給水装置の種別が専用栓の場合
用途 基本使用水量 基本料金 超過料金
(1立方メートル当たり
検針月 徴収月
一般用 5立方メートルまで
(1ヵ月)
640円 240円 奇数月 毎月
船舶給水
臨時給水
  なし 260円 随時 随時
プール用   なし 240円 随時 随時

 

給水装置の種別が共用栓の場合
用途 基本使用水量 基本料金 超過料金
(1立方メートル当たり)
検針月 徴収月
一般用 5立方メートルまで
(6ヶ月)
640円 240円 5月・11月 6月・12月
集会所
神社・墓地
10立方メートルまで
(12ヶ月)
1,570円 240円 11月 12月

水道加入金

工事費は自己負担となります。

水道加入金
取出口径区分 加入金
13ミリ 41,900円
20ミリ 83,800円
25ミリ 188,560円
30ミリ 261,900円
40ミリ 523,800円

手数料等の金額

給水装置の開栓、閉栓には手数料が必要です。

手数料等の金額
手数料の種別 金額(1件当たり)
開栓手数料 1,000円
閉栓手数料 1,000円
設計審査手数料 1,000円
竣工検査手数料 2,000円
指定給水装置工事事業者申請手数料 10,000円
「指定給水装置工事事業者証」交付手数料 5,000円
その他の諸証明手数料 350円
この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課水道班
〒811-5521
壱岐市勝本町西戸触182番地5 勝本庁舎1階
電話番号:0920-42-1113 ファックス:0920-42-1116
メールフォームによるお問い合わせ