土地取引届出制度

更新日:2017年03月22日

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国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。 大規模な土地の取引をしたときは、知事に届出が必要です。

1.届出が必要な契約

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定又は譲渡、予約完結権・買戻権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等(これらの取引の予約である場合も含みます。)

契約の当事者の一方又は双方が国、地方公共団体、国土利用計画法施行令第14条で定められている法人である場合は、届出は不要です。

2.届出が必要な面積

  1. 都市計画区域 5,000平方メートル以上
  2. 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

個々の面積は小さくても、権利取得者(買主)が取得する土地の合計が、上記2の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます。)には届出が必要です。

3.届出者及び届出先

土地の権利取得者(買主)は、契約を締結した日から起算して2週間以内に壱岐市役所総務部管財課を経由して知事に届け出て下さい。

届出書用紙等は壱岐市役所総務部管財課で配布しています。

4.届出に必要な添付書類

  1. 契約書の写し 土地売買等の契約書の写し
  2. 位置図 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
  3. 周辺状況図 土地及び付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  4. 平面図(公図等)土地の形状を明らかにした図面

5.届出をした後について

届出を受けた知事は、土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には、届け出てから原則として3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。

勧告に従わない場合には、その旨及びその勧告の内容を公表することがあります。

また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。

6.届出等をしなかった場合

土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

届出書用紙等様式

この記事に関するお問い合わせ先

管財課土地対策班
〒811-5192
壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 郷ノ浦庁舎3階
電話番号:0920-48-1115 ファックス:0920-48-1553
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