○壱岐市学校給食費支援事業費補助金実施要綱

令和5年6月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 市は、給食食材費による子育て世帯の経済的負担軽減として、壱岐市内の学校給食費の食費(以下「学校給食費等」という。)の物価高騰等に伴い増額した給食費を支援し、保護者の経済的負担軽減を図ること及び学校給食において児童生徒に必要とされる栄養摂取基準を満たし、食育の観点から教材としてふさわしい学校給食の提供の維持を図ることを目的として、予算の定めるところにより、学校給食費等を取り扱う団体に対し、学校給食費支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、学校給食費等を取り扱う団体とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、学校給食費等を取り扱う団体が負担した壱岐市内学校に在籍する児童生徒の一人当たりの月額の給食費とする。

2 補助金は、交付決定日が属する年度の4月1日から翌年3月31日までの間に要する経費を対象とする。

(補助金額)

第4条 補助金額は、予算の範囲内において、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者は、規則第4条の規定により、壱岐市学校給食費支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 補助対象者は、規則第13条の規定により、壱岐市学校給食費支援事業費補助金実績報告書(様式第2号)に次に揚げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支精算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第7条 補助金は、概算払の方法により交付できる。この場合において、規則第16条第2項において準用する同条第1項の別に定める概算払に必要な書類は、概算払請求書とする。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示に基づく補助金の交付については、令和5年4月1日以降実施される学校給食費等から適用する。

別表(第4条関係)

事業区分

基準額

補助金額

小学校(児童)

給食費 月額4,900円

基準額に対し、2,900円を助成する。

中学校(生徒)

給食費 月額5,800円

基準額に対し、3,300円を助成する。

備考 上記個人欠食については、補助金額から1食単価を精算する。

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壱岐市学校給食費支援事業費補助金実施要綱

令和5年6月1日 教育委員会告示第3号

(令和5年6月1日施行)