○壱岐市罹災証明書等交付規程

令和5年4月1日

告示第73号

壱岐市り災証明書等交付規程(平成17年壱岐市告示第67号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第90条の2第1項の規定に基づき、本市で発生した災害(法第2条第1号に定める災害(火災による被害を除く。)をいう。)によって生じた被害に関する証明書の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明書の種類及び内容)

第2条 この告示により交付する証明書及び証明事項は、次のとおりとする。

(1) 罹災証明書 災害による住家の被害程度を証明する。ただし、確実な証拠によりその事実を市が確認できるものに限る。なお、被害程度を判断する場合は、原則として、内閣府(防災担当)の定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づく調査(以下「被害認定調査」という。)によるものとする。

(2) 罹災届出証明書 前号に当てはまらない被害について、災害による被害を受けたことを市長に届け出た事実を証明する。ただし、確実な証拠によりその事実を市が確認できるものに限る。

2 前項各号の証明書は、民事上の権利義務関係に効力を有さないものとする。また、被害額に係る証明を含まないものとする。

(証明書の交付申請)

第3条 前条各号の証明書の交付申請ができる者は、被災者(居住者、使用者及び居住実態のある世帯員)又は被災物件の所有者とする。

2 前条各号の証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、壱岐市罹災証明書交付申請書・罹災届出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 被害状況の写真

(2) 位置図

(3) 修理等に係る見積書等(被害状況の写真が添付できない場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認めるもの

3 申請者以外の者(以下「代理人」という。)が申請する場合は、代理人は、壱岐市罹災証明書交付申請書・罹災届出書の委任状欄に委任者からの委任を受け、これを提出しなければならない。

(証明書の交付)

第4条 市長は、前条の規定により罹災証明書の交付申請があったときは、同条の規定により提出された書類を審査し、かつ、被害認定調査を行い、罹災証明書(様式第2号)を交付するものとする。なお、同様に罹災の届出があった場合は、必要に応じて調査を行い、罹災届出証明書を交付するものとする。

2 罹災証明書の申請に係る被害について、申請者が準半壊に至らない被害であることを自ら判定しており、かつ、被害の状況を示す写真等の資料から準半壊に至らない(一部損壊)となることが一見して明らかにできる場合は、申請者の同意を得た上で、実地調査を省略することができる。

3 市長は、原則として、災害を受けた日から60日以内のものに限り罹災証明書を交付するものとする。ただし、この期限は、災害の規模に応じて変更できるものとする。

4 前項ただし書の場合において、市長は、市民への周知を図るものとする。

(再調査の申請)

第5条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該証明書により証明された被害の程度について、相当に理由をもって修正を求めるときは、当該証明書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に、市長に対し、再調査を申請することができる。

2 前項の申請は、罹災証明書の交付を受けた者が、市長に対し、被害認定再調査申請書(様式第3号)を提出して行うものとする。

(手数料)

第6条 罹災証明書及び罹災届出証明書に係る手数料は、壱岐市手数料条例(平成16年壱岐市条例第52号)第5条第6号の規定により免除するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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壱岐市罹災証明書等交付規程

令和5年4月1日 告示第73号

(令和5年4月1日施行)