○壱岐市公共下水道事業受益者負担金等返還金取扱要綱

令和5年4月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共下水道受益者負担金及び公共下水道区域外流入受益者分担金(以下「受益者負担金等」という。)について、受益者負担金等納付者(以下「納付者」という。)の経済的不利益を補填するため、受益者負担金等返還金(以下「返還金」という。)を支払うものとし、その支払に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(返還金の支払対象)

第2条 返還金の支払対象は、受益者負担金等に係る納付金とする。

(返還対象者)

第3条 返還金の支払の対象者(以下「返還対象者」という。)は、市長により確認された納付者とする。

2 前項に規定する納付者が死亡し、相続があったときは、その相続人を返還対象者とする。ただし、相続人が複数あるときは、相続人の代表者を返還対象者とし、この場合においては、相続人代表者は壱岐市公共下水道事業相続人代表者指定届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を提出するものとする。

3 返還対象者が法人の場合で、当該法人が他の法人に吸収され、又は他の法人と合併したこと等により当該法人が消滅したときは、当該法人を承継する法人に対して返還金を支払う。

(返還の対象外となる者)

第4条 前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、適用しないものとする。

(1) 国に属する行政機関

(2) 県に属する行政機関

(3) 市に属する行政機関

(返還金の額)

第5条 返還金の額は、受益者負担金等納付額(以下「納付額」という。)とする。

(返還金の申出)

第6条 返還金の支払を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、壱岐市公共下水道事業返還金支払申出書(様式第2号)により市長に申し出なければならない。ただし、市が自らの調査等により返還金があることを確認した場合は、その限りではない。

(返還金の決定)

第7条 市長は、前条の申出書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、返還金を支払うことが適当であると認めたときは、返還金の額を確定し、壱岐市公共下水道事業返還金支払決定通知書(様式第3号)により申出者に通知するものとする。

2 申出者に下水道使用料の滞納がある場合は、納付額から滞納額を差し引いた金額を返還金の額とする。

3 市長は、審査した結果、返還金を支払うことが適当でないと認めたときは、壱岐市公共下水道事業返還金支払却下通知書(様式第4号)により申出者に通知するものとする。

(返還金の請求手続)

第8条 前条第1項の通知を受けた申出者は、壱岐市公共下水道事業返還金支払請求書(様式第5号。以下「返還金支払請求書」という。)を提出し、返還金を請求するものとする。

2 前項の規定による返還金支払請求書の提出期限は、令和8年3月31日までとする。

(返還金の支払)

第9条 市長は、前条の規定により返還金の請求を受けたときは、速やかに返還金を支払うものとする。

(返還金の返還)

第10条 市長は、虚偽その他不正の手段により返還金の支払を受けた者があるときは、支払を受けた額に相当する額をその者から返還させるものとする。

2 前項の規定は、届出書又は返還金支払請求書に記載された事項が事実と相違する場合において、市長が返還させる必要があると認めるときについて準用する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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壱岐市公共下水道事業受益者負担金等返還金取扱要綱

令和5年4月1日 告示第72号

(令和5年4月1日施行)