○壱岐市島での人材育成強化補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、誘致企業及びエンゲージメントパートナー等で壱岐市へ多大なる地域貢献を行っている事業者が、更なる地域貢献を誘発することを目的として、壱岐市を訪れる旅費、壱岐市でのワーケーションに係る経費及び壱岐市での研修経費等に対し、壱岐市島での人材育成強化補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「誘致企業及びエンゲージメントパートナー等」とは、次に掲げる事業者をいう。

(1) 壱岐市企業立地促進事業補助金交付要綱(平成19年壱岐市告示第13号)第3条に定める補助要件を満たす又は満たす見込みと認められる事業者

(2) 壱岐市とエンゲージメントパートナーシップ協定を締結した事業者

(3) その他市長が特に地域振興に貢献していると認める事業者

(対象事業者)

第3条 補助金の対象となる事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 壱岐市の地域振興に貢献していると認められる事業者

(2) 本社等が壱岐市外に住所を有する事業者

(3) 市税の滞納がない者

(4) 壱岐市暴力団排除条例(平成24年壱岐市条例第29号)第2条第1号に規定する暴力団、同上第2号に規定する暴力団員等でない者

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。また、同一事業者への補助金の交付は、3回を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「交付申請者」という。)は、規則第4条に定める補助金等交付申請書、同規則第13条に定める補助事業等実績報告書及び同規則第16条第1項に定める補助金等交付請求書のほか、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 活動の内容が分かる書類

(2) 補助対象経費の一覧表及び領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助対象期間)

第6条 補助対象となる期間は、規則第4条に定める補助金等交付申請書を提出した日の属する年度末までとする。

(交付決定等の取消し及び返還命令)

第7条 市長は、交付申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付決定等を取り消し、又は期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(状況の報告)

第8条 前条の規定にかかわらず、市長は、交付申請者に補助金に係る事業の実施状況の報告を求めることができる。

(権利の譲渡又は担保の禁止)

第9条 補助金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金の額

(補助対象経費)

① 本拠地と壱岐市の往復旅費(経由地がある場合は、直近の経由地と壱岐市の間の旅費を対象とする。)

② 壱岐市での宿泊費(壱岐市職員等の旅費に関する条例(平成16年壱岐市条例第44号)に定める額を上限とする実費)

③ 壱岐市での研修経費(バス移動費、会場借上料等、研修に必要と認められる経費)

④ 壱岐市で雇用される者が研修等で出張する際の旅費(壱岐市職員等の旅費に関する条例に定める額を上限とする実費)

上限 1,000,000円

壱岐市島での人材育成強化補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第70号

(令和5年4月1日施行)