○壱岐市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 市は、飼い主のいない猫の繁殖を抑制することにより、猫の殺処分数を減少させるとともに、飼い主のいない猫によって起こる近隣住民の生活環境への被害を防止するため、予算の定めるところにより、飼い主のいない猫に指定獣医師による不妊手術又は去勢手術を受けさせるものに対し、壱岐市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主のいない猫 生後約4月以上の市内に生息する猫であって、飼い主(所有又は占有の意思をもって継続して給餌等の世話をする者をいう。以下同じ。)が存在しない、又は首輪等を装着していない等の理由により飼い主の存在を推測することができないものをいう。

(2) 指定獣医師 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の免許を受けた者であって、市長が指定するものをいう。

(3) 不妊手術 卵巣又は卵巣及び子宮を摘出し、生殖を不能にする手術をいう。

(4) 去勢手術 精巣を摘出し、生殖を不能にする手術をいう。

(交付の対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるものは、飼い主のいない猫に不妊手術又は去勢手術(以下「手術」という。)を受けさせるもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所を有する団体

(3) 市内に事務所を有しない団体であって、その代表者が市内に住所を有するもの

2 前項の規定にかかわらず、手術に関し、国、他の地方公共団体その他の団体から他の補助金(これに類すると市長が認めるものを含む。)の交付を受けたものには、補助金を交付しない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる手術の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 不妊手術 1頭につき18,000円

(2) 去勢手術 1頭につき8,000円

(申請の手続)

第5条 規則第4条の規定により補助金の交付の申請をしようとするものは、壱岐市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 飼い主のいない猫が生息する場所を確認することができる見取図

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 飼い主のいない猫の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期間は、毎年6月1日から10月31日までとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 規則第6条の規定により次に掲げる事項は、市長が補助金の交付を決定する場合に付する条件とする。

(1) 補助金の交付の対象となる事業(以下「助成事業」という。)を行う者(以下「助成事業者」という。)は、規則第7条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して3箇月以内に飼い主のいない猫に手術を受けさせなければならないこと。

(2) 助成事業者は、手術を受けさせる飼い主のいない猫を収容する際は、周辺住民に対しその旨を周知すること。

(申請の取下げ期限)

第7条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げをすることができる期限は、規則第7条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日とする。

(実績報告)

第8条 助成事業者は、助成事業が完了したときは、壱岐市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添え、当該助成事業の完了した日の属する月の翌月10日又は当該助成事業の完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 手術後の飼い主のいない猫の写真

(2) 指定獣医師が発行した領収書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の請求及び交付)

第9条 規則第14条に規定する補助金等交付額確定通知書を受けた助成事業者は、壱岐市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用補助金交付請求書(様式第4号)により市長に補助金を請求するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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壱岐市飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第69号

(令和5年4月1日施行)