○壱岐市不妊治療費助成事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、不妊治療を受ける者の経済的及び心理的な負担の軽減を図るため、不妊治療のうち体外受精、顕微授精及び男性不妊治療(以下「生殖補助医療」という。)に際し、その費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象となる不妊治療)

第2条 この事業による助成の対象となる不妊治療は、保険診療を受けることができる医療機関において行われた生殖補助医療のうち厚生労働大臣が先進医療として告示した治療及び技術を除いた治療とする。医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成の対象とする。ただし、次に掲げる治療は、助成の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者から精子、卵子又は胚の提供を受けて行う治療

(2) 妻が卵巣又は子宮を摘出したこと等により、妻の卵子を使用することができず、かつ、妻が妊娠することができない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産する治療

(3) 夫婦の精子及び卵子を使用することができるが、妻が子宮を摘出したこと等により、妻が妊娠することができない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、及び出産する治療

(助成の対象者)

第3条 助成の対象となる者は、不妊治療を受けた夫婦(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情(以下「事実婚」という。)にある者を含む。)で、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 不妊治療を受けた日から助成金の交付の申請を行う日までの期間において、夫婦の双方又は一方が、本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 第5条の規定により申請を行おうとする期間の不妊治療に要した費用について、他の市区町村でこの事業による助成と同様の助成を受けていないこと。

(3) 夫婦の双方が市税等を滞納していないこと。

第4条 この事業による助成金の額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、1回の不妊治療(採卵準備のための投薬開始から体外受精若しくは顕微授精を1回行うまでの治療又は以前に行った不妊治療により作られた受精胚による凍結胚移植を1回行う治療をいう。)の助成金の額は、20万円を限度とする。

(1) 1回の不妊治療に要した医療費の額(本人負担額に限る。)から高額療養費制度による支給額を控除した額

(2) 1回の不妊治療のための通院に要した船賃又は航空運賃の額(有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成28年法律第33号)に基づく特定有人国境離島地域社会維持推進交付金を活用した割引後の額を超える場合は、当該割引後の額をいう。以下これらの額を「交通費」という。)の合計額

2 男性不妊治療(不妊治療のため精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術をいう。)を行った場合は、前項に規定する助成金の額のほか、1回につき20万円を限度として、当該男性不妊治療に要した費用を助成する。

3 助成の回数及び年齢は、保険診療に準ずる。

(助成の申請)

第5条 この事業による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1回の不妊治療が終了した日から起算して1年以内に、壱岐市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)

(2) 医療機関発行の領収書の原本

(3) 交通費の助成を申請する場合は、その支払額が確認できる領収書の原本

(4) 高額療養費制度による支給を受けている者は、高額療養費支給決定通知書等の高額療養費制度による支給額が分かる書類

(5) 夫婦の住民基本台帳の記録が別世帯である場合は、法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明することができる書類又は事実婚であることを証明することができる書類及び事実婚であることに関する申立書(様式第3号)

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し壱岐市不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、助成を行うものとする。

2 市長は、前項の審査により、助成を行わないことを決定したときは、申請者に対し壱岐市不妊治療費助成金不交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(禁止事項)

第7条 この告示による助成金を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供することができない。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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壱岐市不妊治療費助成事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第68号

(令和5年4月1日施行)