○壱岐市立老人ホーム特定施設入居者生活介護運営規程

令和5年4月1日

告示第62号

壱岐市立老人ホーム特定施設入居者生活介護運営規程(平成18年壱岐市告示第105号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、壱岐市が開設する壱岐市立老人ホーム(以下「事業所」という。)が行う特定施設入居者生活介護の事業の適正な運営を確保するために、長崎県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に基準に関する条例第232条、同施行規則第91条に基づき、人員及び管理運営に関する事項を定め、特定施設入居者生活介護の円滑な運営管理を図るとともに、事業所の生活相談員、看護職員又は介護職員、機能訓練指導員及び計画作成担当者(以下「職員」という。)が、要介護状態にある利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適正な特定事業を提供することについて、必要な事項を定めるものとする。

(運営の方針)

第2条 特定施設入居者生活介護の提供に当たって、事業所の職員は、特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。

(事業所の名称及び所在地)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 壱岐市立老人ホーム

(2) 所在地 壱岐市勝本町本宮南触1323番地7

(職員等の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職員等の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人(常勤専従) 管理者は、事業所の職員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の職員に対し、事業に関し法令等に規定されている事項を遵守させるため、必要な指揮命令を行う。

(2) 生活相談員 2人(常勤兼務2人) 利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行う。

(3) 看護職員 2人(常勤専従2人) 常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じるものとする。

(4) 計画作成担当者 1人(常勤専従1人) 利用者又はその家族の希望及び利用者について把握された解決すべき課題に基づき、他の職員と協議の上、サービスの目標、サービスの内容等を盛り込んだ特定施設サービス計画を作成する。

(5) 機能訓練指導員 1人(常勤専従1人) 日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。

(6) 介護職員 20人(利用者3人に対して職員1人)(常勤専従10人、常勤兼務3人、非常勤兼務12人) 利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術で介護を行う。

(入所定員及び居室数)

第5条 事業の入所定員及び居室数は、次のとおりとする。

(1) 事業所の定員110人のうち、事業の定員は、100人とする。

(2) 居室数108室のうち、事業の居室は、100室とする。

(特定施設入居者生活介護の内容及び利用料等)

第6条 特定施設入居者生活介護の内容は、次のとおりとし、特定施設入居者生活介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該特定施設入居者生活介護が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

(1) 入浴(週2回以上)、排せつ、食事等介護及び日常生活上の世話

(2) 日常生活動作の機能訓練(週2回)

(3) 療養上の世話

(4) 健康チェック(毎日)

2 特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活上においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの費用は、実費を徴収する。

3 おむつ代は、実費を徴収する。

4 費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続)

第7条 入居者は、次のような場合に介護居室及び一時介護室に入居し、事業の提供を受けることができるものとする。

(1) 利用者の心身の状況により、管理者が当該利用者を一時介護室において介護することが必要と判断し、利用者の同意を得た場合

(施設の利用に当たっての留意事項)

第8条 職員は、利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。

(1) けんか、口論、泥酔、薬物乱用等他の入所者に迷惑をかけないこと。

(2) 政治活動、営利営業、宗教及び習慣により、又は自己の利益のために他人の自由を侵害しないこと。

(3) 指定した場所以外で火気の取扱いをしないこと。

(4) 事業所の秩序又は風紀を乱さないこと。

(5) 故意又は無断で、事業所又は備品に損害を与えないこと。

(6) 居室、共有の施設及び設備、敷地その他の利用にあっては迷惑にならないよう利用すること。

(緊急時等における対応方法)

第9条 職員は、特定施設入居者生活介護の提供を行っているときに、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない。

(非常災害対策)

第10条 事業所は、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出等の訓練を行う。

2 災害時等、利用者への特定施設入居者生活介護の提供を適切に行うため、業務継続計画(BCP)を策定する。

(衛生管理等)

第11条 事業所において、食中毒又は感染症が発生し、又は蔓延しないように必要な措置を講じるものとする。また、これらを防止するための措置等について、必要に応じ保健所等の助言及び指導を求めるとともに、密接な連携を保つものとする。

2 事業所は、感染対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。

3 事業所は、職員に対し、感染症予防等に関しての研修会を定期的に実施する。

(苦情処理)

第12条 事業所は、利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

3 事業所は、提供した特定施設入居者生活介護に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示を求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4 事業所は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告する。

5 事業所は、提供した特定施設入居者生活介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

6 事業所は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告する。

(虐待防止に関する事項)

第13条 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。

2 事業所は、虐待の防止のための指針を整備する。

3 事業所は、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(身体拘束)

第14条 事業所は、利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

2 事業所は、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る。

3 事業所は、身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。

4 事業所は、職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

(個人情報の保護)

第15条 事業所は、個人情報について、正当な理由がなく、その業務上、知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、適切な取扱いに努めるものとする。

2 事業所は、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておく。

(その他運営についての留意事項)

第16条 事業所は、職員の資質向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。

2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 事業所は、職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容に含むものとする。

4 事業所は、事業に関する記録を整備し、特定施設入居者生活介護を提供した日から5年間保存するものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

壱岐市立老人ホーム特定施設入居者生活介護運営規程

令和5年4月1日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)